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平成19年1月26日(金曜日)11時から12時まで
京都府公館 4階 第5会議室
【委員】
井戸 洋委員、中坊 幸弘委員、長谷川 彰委員、坂東 俊矢委員、細井 浩一委員、若林 靖永委員、小林 智子委員、鈴木 恵子委員、中畔 都舍子委員、中谷 則子委員、西川 美津子委員、小瀧 茂委員、児玉 保次委員、田口 昌博委員、早瀬 義男委員、平井 義久委員
(5名欠席)
【事務局】黄瀬商工部長ほか関係職員
【傍聴者】0名
「条例見直しの答申」について審議
答申案の概要について、長谷川施策検討部会長から報告。
本日御審議いただく答申案については、既にこの審議会でおまとめいただいた中間報告と内容的には、特に字句の訂正等除いて大きな違いはなく、考え方も基本的には同じ。
本日、部会を開催し、府が条例改正案の骨子で実施したパブリック・コメントでの府民からの御意見を踏まえた答申の検討をした。大きく分けて、府民の御意見は、(1)条例改正案の骨子として掲げられていることを具体的に条文化する場合にこういう点に配慮されたいというもの、(2)条例の公布後、規則についての答申の中で議論すべき内容、(3)条例の執行、運用に関する御意見の3つに分かれると思う。
条例として規定すべきものについては、条例を作成するときに配慮するということで良いと思う。規則あるいは運用に関しては、今後審議会ないし部会で議論を詰めていく。具体的には、不当取引についての規定や信販会社に対する通知の具体的方法、更に、適格消費者団体への、府に寄せられた苦情相談の情報等をどの程度、どういう形で提供できるのかについて議論していきたいと考えている。
「行動計画」については、条例と行動計画の位置付け、あるいは審議会との関係等の記述が不十分ではないかという御意見もあったが、行動計画を条例上に根拠付けるべきという意見を審議会としては答申するよう今回提言する。なお府から、条例では総則のところで行動計画を規定していきたいという説明もあり、答申としてはこういう内容で行うということになった。
消費者の権利について、中間報告では、9つの権利を条例上規定すべきと取りまとめたが、9番目の「消費者団体を組織し、行動する権利」については、条例改正案の骨子では、権利として規定するのではなくて、施策の推進に当たっては消費者団体の健全かつ自主的な活動の促進に配慮するということで、基本理念に掲げることとされた。それに対して府民からは、権利としての明示をすべきという御意見がありました。部会でも各委員から、やはり権利として条例で規定すべきという答申を出すべきだという意見があり、9番目の権利として規定するという答申にまとめた。以上です。
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