令和5年度京都府障害者施策推進協議会の開催案内
更新年月日:令和5年6月21日
審議会等名 |
京都府障害者施策推進協議会 |
担当課(室)名 |
障害者支援課 |
設置根拠法令等 |
障害者基本法第36条第3項 |
設置年月日 |
平成7年3月1日 |
担任する事項 |
(1)障害者計画に関する事項の処理
(2)障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項の調査審議及びその施策の実施状況の監視
(3)障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項の調査審議 |
委員数 |
25名 |
1日時
令和5年7月6日(木曜日)午後15時45分から17時15分まで
2場所
京都府公館第5会議室
京都市上京区烏丸通一条下ル龍前町590-1
電話075-414-4185
ファックス075-441-6911
会場地図(PDF:89KB)
3議題
(1)京都府障害者・障害児総合計画(第5期京都府障害者基本計画・第7期京都府障害者福祉計画・第3期京都府障害児福祉計画)(仮称)の策定について
(2)その他・意見交換
4公開・非公開の別
公開
5傍聴手続
傍聴するには事前に申込みが必要です。傍聴申込書(PDF:65KB)
京都府障害者施策推進協議会傍聴要領
1傍聴される場合の手続
- 傍聴は事前申込制とし、傍聴を希望される方は、令和5年6月28日(水曜日)の午後5時までに事務局へ電話又はファックスでお申し込みください。
- 定員になり次第、申込みの受付は終了します。
- 傍聴の申込みをされた方は、会議の開会予定時刻の15分前までに、事務局の指示に従って会場に入室してください。
2傍聴に当たって守るべき事項
- 会議開催中は、静粛に傍聴すること。
- のぼり、旗、プラカード、鉢巻き、たすき、ゼッケンその他示威のために利用すると認められるものを携帯又は着用しないこと。
- 会議における発言に対して批評を加え、又は拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。
- 談話をし、又は騒ぎ立てる等、会議の妨害となるような行為をしないこと。
- 会場において飲食又は喫煙をしないこと。
- 会場において写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、事前に当協議会の会長の許可を得た場合は、この限りではない。
- その他会議の議事運営に支障となる行為をしないこと。
3会議の秩序の維持
- 上記2の他、傍聴される方は、係員の指示に従ってください。ご不明な点は係員にお聞きください。
- 傍聴される方が以上のことを守られない場合は、退場していただくことがあります。
- 会議中、会議の秩序維持ができなくなった場合及び緊急的に公開できない事項を取り扱う必要が生じた場合は、会議を途中で非公開とする場合があります。