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青少年健全育成審議会(営業対策部会)の議事要旨

1開催日時

平成27年12月21日(月曜日)午後2時~午後3時40分まで

2場所

ルビノ京都堀川「アムール」(京都市上京区東堀川通下長者町下ル)

3出席者

【委員】
勝間喜一郎部会長、瀬川晃委員、北村和生委員、髙山佳奈子委員、常田直子委員、四方裕之委員、秦陽子委員、中川恵美子委員、野村和美委員、石神美智子委員、矢橋康雄委員、長谷川隆一委員、伊藤廣幸委員、宮秋昭委員、岡田美紀子委員
【専門委員】
小林茂専門委員(代理出席)、原彰宏専門委員
【事務局】
中川青少年課長ほか

4議題

(1)有害図書類の指定について(第276回)
(2)優良アプリケーションの推奨について
(3)「青少年の健全な育成に関する条例」に基づく第36回一斉立入調査結果について
(4)その他

5審議内容(結果及び主な意見)

(1)有害図書類の指定について(第276回)
異議なく承認された。
(2)優良アプリケーションの推奨について
異議なく承認された。

主な意見・質疑応答

(1)有害図書類の指定について(第276回)
・今回選定された図書について、区分陳列がなされていなかった理由は何かとの質問があり、単なるミスによるものか、認識不足によるものかは判然としないとの説明がなされた。
・図書のうち、書籍についてはどのような店舗で販売されていたのか。また、誰がどのような目的で購入するのかとの質問があり、書籍が販売されていたのは書店においてであり、また、当該書籍についてどのような目的で購入されるのかは判然としないが、販売されている以上、一定のニーズがあるものと推定される。当該書籍が区分陳列されることなく販売されていることを問題視し、今回お諮りさせていただいたとの説明がなされた。
・図書の区分陳列状況が緩んできているように感じるが、書店商業組合の見解を伺いたいとの質問があり、関係委員から、当該書籍については、組合に加入しているような書店にはほとんど入荷されておらず、配架されているのは大型書店のみであると考えている。また、雑誌については、書店に入荷される形式のものではないことから、コンビニエンスストアで販売されているものだと考えているとの説明がなされた。
・有害図書の販売部数はどのようなものかとの質問があり、販売部数については把握していないが、今後調査対象として検討したいとの説明がなされた。
・図書の流通ルートが多様化していると感じる。コンビニエンスストアにおいても青少年が有害図書に触れる機会が多いと思うが、業界としてどのような取組をしているのか伺いたいとの質問があり、関係委員から、コンビニエンスストアでは、有害図書のうち、個別に指定されたものは全て撤去している。また、いわゆる18禁マークのついた雑誌についても一切取り扱わない姿勢である。指定に該当しないいわゆる「グレーゾーン」の雑誌については、上下2点のシールどめを行い、区分陳列を実施する等、青少年が閲覧することがないような環境設定に取り組んでいるとの説明がなされた。

(2)優良アプリケーションの推奨について
・当該アプリケーションのシナリオは、最後は必ずフィルタリングの使用を促す画面が表示されるが、これはアプリケーションを製作した会社のフィルタリングソフトを宣伝するためのものであるという理解で良いのかとの質問があり、当該会社のものだけではなく、他者の会社のフィルタリングソフトも紹介されていることから、単独企業の販売促進行為には当たらず、一定の公平性は担保されていると考えたことから、今回推奨候補としてお諮りしているとの説明がなされた。
・推奨により、当該会社やアプリケーションにとってどのようなメリットがあるのかとの質問があり、一定の販売促進効果はあると思われるが、企業側のメリットというよりも、青少年の健全育成に有益かという観点から議論していただきたいとの説明がなされた。
・スマートフォンの危険性を認識させるためには、青少年が能動的に当該アプリケーションを利用するような取組が必要だと考えるが、どうかとの質問があり、青少年が当該アプリケーションを利用するように啓発活動を実施するほか、アプリケーションに限らず、より低年齢層へのリテラシー教育を図るための教材の推奨を今後も検討してまいりたいとの説明がなされた。
・推奨後も改善を実施していただくよう、当該会社に対して要請したいとの意見が出された。
・関係専門委員から、総務省としては、インターネットの利用に伴う危険を理解するためのツールとして当該アプリケーションの利用も方法の一つであると考えているとの意見が出された。
・関係委員から、(一社)電気通信事業者協会としては、フィルタリングを推奨していく一方で、啓発活動の重要性も認識しており、当該アプリケーションは身近なトラブルへの気づきを与えるうえで有用であると考える。また、当該会社についてもフィルタリングを中心とした啓発活動に取り組んでいる会社であると認識しているとの意見が出された。
・関係委員から、(公社)京都府青少年育成協会としても、当該アプリケーションを利用することで、幅広い啓発活動が可能になると考えているとの意見が出された。
・アプリケーションでは様々な対策が紹介されているが、そのような対策がなされたスマートフォンを青少年に所持させることはできないのかとの質問があり、全てを網羅できるような対策を機種に求めることは難しいため、フィルタリングソフトの導入のほか、優良アプリケーションの活用を通して青少年自身がトラブルを回避する方法を身につけることが有効だと考えているとの説明がなされた。
・推奨後の展開はどのようなものかとの質問があり、チラシの作成や京都府ホームページへの掲載等による広報のほか、携帯電話会社と連携して青少年の新規契約時に当該アプリケーションの紹介をしていただくなど、機会を捉えて青少年への周知を図ってまいりたいとの説明がなされた。

(3)「青少年の健全な育成に関する条例」に基づく第36回一斉立入調査結果について
・有害図書類及び有害がん具刃物類の販売にあたっての年齢確認は、どのような形式によるものかとの意見があり、手段についての規定は無いが、身分証明書等の提示など、客観的に判断可能な年齢確認をしていただくよう要請しているとの説明がなされた。

(4)その他
特になし。

お問い合わせ

健康福祉部家庭・青少年支援課

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ファックス:075-414-4792

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