青少年健全育成審議会(全体会)の議事要旨
1開催日時
平成30年2月22日(木曜日)午後10時30分から正午まで
2場所
ルビノ京都堀川「加茂の間」(京都市上京区)
3出席者
【委員】
瀬川晃委員、山愛美委員、髙山佳奈子委員、浅井和行委員、村井弘委員、勝間喜一郎委員、安井美佐子委員、中川恵美子委員、稲葉弘和委員、松尾恵子委員、佐藤啓子委員、北野裕行委員、伊藤廣幸委員、宮秋昭委員、杉野美代子委員、鈴木孝子委員、久保敦委員(代理出席)
【専門委員】
細野吾専門委員、大江輝幸専門委員、渡邉朋之専門委員
【事務局】
勝目府民生活部長、磯崎府民生活部副部長、田中青少年課長ほか
4議題
(1)自画撮り要求行為の規制について
(2)JKビジネスに対する規制について
(3)その他
5審議内容(結果及び主な意見)
(1)自画撮り要求行為の規制について
事務局から、青少年のインターネット利用の変化に伴う自画撮り被害等の新たな問題に対する規制の検討について説明。
【説明に対する委員からの質問・意見等】
- この条例は、はじめは安易な気持ちでやってしまっても、取り返しのつかない、大きな被害を受けることがありうることを知らせる意味を持つと思う。
- 子どもの自覚、先生の判断力が大事であって、子どもに働きかけをする意味でも、こういう有害な行為があるという危険性を認識させる機会になると考える。
- この条例は卑劣な行為を抑止する意味でも、また教育の場で指導することも非常に意義があると思う。
- 一人一人の子供たちの人間性を育てたり、論理的思考力、判断力を育てる取り組みが必要。
- 思春期にある中学生、高校生が自撮りを要求された時に、自分を見せたい、自分を見てくれている、という思いが出てくるのは不思議ではない。そのことを大人たちは知っていないと、教育も一方的なものになってしまう。
- 児童ポルノの提供を求める段階で、求める行為そのものを規制することの必要性について、整理が必要。
- 詐欺罪は、財物を対象とするだけではなく、財産上の利益を対象とする場合も含まれる。
- 児童ポルノ画像は電磁的記録であることから、財物又は財産上の利益、いずれにもあたらない。財物として電磁的記録が保護されているのは「営業秘密侵害罪」の場合だけであり、詐欺罪は適用できない。
- 中学生同士や中学生と高校生の間で、自画撮り画像を求めた場合にも対応が必要でないか。
- 自画撮り画像送付要求行為の規制が実効性を持つのか、疑問である。今、処罰の対象に含めようとしているのは、自画撮り画像の提供を求める段階の行為であって、この段階での摘発は、児童本人が申し出る場合以外は難しいのではないか。仮に児童本人が申し出た場合には、児童ポルノが送られる可能性は消滅しており、この段階を処罰対象にしても自画撮り被害を減少させることにはならないのではないか。
- この規制は、逆効果にならないか。自画撮り画像送付要求行為が犯罪となると、被害者は警察の事情聴取を受けることを躊躇するのではないか。相談窓口を拡充して、怪しいと思った段階で相談がすぐできるように体制を整えることが最も効果的なのではないか。
(2)JKビジネスに対する規制について
事務局から、京都府における、いわゆる「JKビジネス」に対する規制の検討について報告。
【報告に対する委員からの質問・意見等】
- 「JKビジネス」という言葉がやや独り歩きしているように思う。新しい魅力的なビジネスのような印象があり、ミスリードする言葉だと思う。
- 例えばスクールカウンセラーや保健所、家庭で危ないサインが見えたときに拾い上げられるようなシステムを、教育の場と連携して作ることが大事である。
- 女子高校生の友達関係のネットワークは非常に強いものがあり、あの子もやっているんだから大丈夫と思ってしまう。しっかり子どもたちを見ていると、サインは拾えるはず。
- 子どもを見て、それほどお小遣いをあげている訳ではないのにどうしてそんなにおしゃれができるのだろうか、などと見ることができる親であるべき。
- 若い保護者が乳幼児にスマホを利用させている。その子どもたちは、これから当たり前のようにスマホを使っていくし、コミュニケーションや愛情表現がうまくできない子どもが小学校、中学校に上がり、教育自体が困難な状況に陥るのではないか。今の乳幼児の保護者に対しての啓発の取組が必要ではないか。
- JKビジネスに従事する青少年は、自分の居場所を求めているのではないか。よいことでないことは分かっているが、こうやったらほかの人が喜んでくれて、そこで自分が生きている、何かを認めてもらえる場所。そこにしか居場所を見出せないことは、この社会全体の問題点であると思う。
- 店舗型のみならず、無店舗に対する規制のあり方も重点を置いて条例を作るべきだと思う。
- 女の子が楽にたくさんお金を得られる、アルバイト雑誌がちまたに出てきており、有害図書ではないので難しいかもしれないが、規制対象にできないのか。
- 子どもたちは表の顔と裏の顔が全然違い、把握しにくく、取り締まりが非常に難しい時代になったと思う。
(3)その他
特になし