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平成27年3月18日(水曜日)午後3時10分~午後3時50分
ルビノ京都堀川「平安」(京都市上京区東堀川通下長者町下ル)
【委員】
勝間喜一郎部会長、北村和生委員、髙山佳奈子委員、中嶋守委員、岡山美幸委員、秦陽子委員、中川恵美子委員、野村和美委員、長谷川隆一委員、宮秋昭委員、水原健介委員、岡田美紀子委員【計12名】
【専門委員】
永野憲男専門委員、森健治専門委員(代理出席)、坂井義宏専門委員
【事務局】中川青少年課長ほか
(1)有害図書類の指定について(第274回)
(2)その他
(1)有害図書類の指定について(第274回)
異議なく承認された。
(2)その他
事務局から、「優良書籍等の推奨に係る審議方法の見直しについて」として、優良アプリケーションの推奨について意見交換をした。
(1)有害図書類の指定について(第274回)
・ 当該雑誌に記載されているような商品の販売差し止めはできないのかとの質問があり、図書の場合と同様に商品の販売差し止めは難しいとの説明がなされた。
・ 有害図書類を青少年が購入しようとする際には、どのようにして販売を阻止するのかとの質問があり、有害図書類に指定された場合、各書店に区分陳列徹底のためにはがきを送付する。書店においても、青少年が購入しそうになった際には年齢確認をする等の対応をとっていただくことになるとの説明がなされた。
・ 出版差し止めが無理なら、犯罪に繋がる文言の削除はできないのかとの質問があり、表現の自由に抵触してしまうため、難しい。同様の手口が繰り返し記載されるような場合には、出版社に対して、審議会としての要望など別の形式を検討していくことも考慮に入れる必要があるとの説明がなされた。
・ 有害図書類を配架している店舗や区分陳列不徹底により指導を受ける店舗は、同じ店舗であることが多いのかとの質問があり、必ずしも同じ店舗ばかりではないが、過去に指定したものが区分陳列されていない場合には、その都度指導しているとの説明がなされた。
(2)その他
・ スマートフォンのアプリケーションは危害の防止に有益なものであり、青少年の健全な育成を図るうえで有益なものを推奨するという条例の趣旨には必ずしも合致しないと考えるがどうかとの質問があり、優良なアプリケーションによって青少年のネットリテラシーを涵養し、思考力・判断力・観察力等の養成を以て青少年の健全な育成に繋げるという考え方に基づいて推奨を実施したいと考えているとの説明がなされた。
・ アプリケーションは判断力を養成するものというよりは、正しい知識や社会の良識を養うものであると考えるがどうかとの質問があり、アプリケーションが具体的にどの推奨基準を満たすかについては、委員の皆様方のご意見を頂戴してまいりたいとの説明がなされた。
・ 「推奨の方法」見直し案にある「当該アプリケーションの使用」とは、具体的にどのようにして実施するのかとの質問があり、営業対策部会において、事務局が用意したスマートフォンを用いて実際に当該アプリケーションを使用していただくとの説明がなされた。
・ アプリケーションの推奨には製作者等からの申請が必要とのことだが、既に具体的な製作者等からの申請はあるのかとの質問があり、現在のところ申請は来ていないが、事務局としても優良と見られるアプリケーションについては慎重な調査のうえで積極的な声掛けを図ってまいりたいとの説明がなされた。
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