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更新日:2026年9月10日

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京都府行政不服審査会に諮問を要しない審査請求

 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第43条第1項第5号の規定により京都府行政不服審査会への諮問を要しない審査請求は、次のいずれかに該当するものとする。

  1.  施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命じる処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものについての審査請求
     
  2.  知事が法第46条第1項の規定により審査請求に係る処分(法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分に限る。)の全部を取り消す場合において、知事が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査請求(当該処分の全部を取り消すことについて反対する旨の意見書が提出されているもの及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられているものを除く。)
     
  3.  知事が不作為についての審査請求について法第49条第3項の規定により当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する場合において、知事が不作為庁の上級行政庁又は不作為庁のいずれでもない審査請求(当該不作為が違法又は不要である旨を宣言することについて反対する旨の意見書が提出されているもの及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられているものを除く。)
     
  4.  京都府行政不服審査会運営規程(平成28年京都府行政不服審査会規程第1号)第5条第1項第4号アに該当する審査請求

    (1) 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)が平成30年厚生労働省告示第317号により改正されたことを契機に行われた生活保護法(昭和25年法律第144号)第25条第2項の規定に基づく保護変更決定処分に対する審査請求であって、当該基準の改正内容に対する不服(併せて理由提示の不備の不服をいうものを含む。)を審査請求の理由とするもので、先例となる答申が存在し、調査審議しても先例と同様の答申がなされることが明らかであると認められるもの
    先例となる答申:答申書(PDF:166KB)(令和8年諮問第2号、令和8年答申第7号)
    諮問を要しないものと認定した日:令和8年7月16日

    (2) 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)が令和元年厚生労働省告示第66号により改正されたことを契機に行われた生活保護法(昭和25年法律第144号)第25条第2項の規定に基づく保護変更決定処分に対する審査請求であって、当該基準の改正内容に対する不服(併せて理由提示の不備の不服をいうものを含む。)を審査請求の理由とするもので、先例となる答申が存在し、調査審議しても先例と同様の答申がなされることが明らかであると認められるもの
    先例となる答申:答申書(PDF:162KB)(令和8年諮問第12号、令和8年答申第14号)
    諮問を要しないものと認定した日:令和8年9月1日

    (3) 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)が令和2年厚生労働省告示第302号により改正されたことを契機に行われた生活保護法(昭和25年法律第144号)第25条第2項の規定に基づく保護変更決定処分に対する審査請求であって、当該基準の改正内容に対する不服(併せて理由提示の不備の不服をいうものを含む。)を審査請求の理由とするもので、先例となる答申が存在し、調査審議しても先例と同様の答申がなされることが明らかであると認められるもの
    先例となる答申:答申書(PDF:162KB)(令和8年諮問第13号、令和8年答申第15号)
    諮問を要しないものと認定した日:令和8年9月1日

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