京都府森林審議会森林保全部会の議事要旨
1 開催日時
令和2年9月29日(火曜日) 15時から16時30分まで
2 場所
京都市上京区東堀川通下長者町下ル3-7
ルビノ京都堀川 平安の間(地下1階)
3 出席者
【委員】
水山部会長、青合委員、西村委員、田中委員、桃原委員
【事務局】
森の保全推進課、山城広域振興局、南丹広域振興局、中丹広域振興局、丹後広域振興局及び京都林務事務所職員
【傍聴者】
4名
4 議題
林地開発許可案件の適否に関する事項
- 城陽石産株式会社による土石の採掘(砂利)を目的とする林地開発行為の許可
- 株式会社京都福田による土石の採掘(跡地復旧)を目的とする林地開発行為の許可
- 近畿砂利協同組合による土石の採掘(砂利)を目的とする林地開発行為の許可
- 毛谷村興業株式会社による土石の採掘(砂利)を目的とする林地開発行為の許可
- 京阪砕石株式会社による土石の採掘(採石)を目的とする林地開発行為の許可
- 茨木砕石株式会社による土石の採掘(採石)を目的とする林地開発行為の許可
- 宇部採石工業株式会社による土石の採掘(採石)を目的とする林地開発行為の許可
- ケンコー砕石株式会社による土石の採掘(跡地復旧)を目的とする林地開発行為の許可
- 後藤工業株式会社による土石の採掘(採土)を目的とする林地開発行為の許可
- 青松廣燮による土石の採掘(採石)を目的とする林地開発行為の許可
- 株式会社林建材による土石の採掘(採石)を目的とする林地開発行為の許可
- 上田建設株式会社による土石の採掘(真砂土)を目的とする林地開発行為の許可
- 河嶋商事株式会社による土石の採掘(真砂土)を目的とする林地開発行為の許可
- 山川産業株式会社による土石のたい積及び事業場(資材置場)の設置を目的とする林地開発行為の変更許可
- 株式会社三木による土石の採掘(真砂土)を目的とする林地開発行為の許可
- 有限会社京北みどり園による土砂の搬入及び埋立てを目的とする林地開発行為の変更許可
- 近畿砕石株式会社による土石の採掘(採石)を目的とする林地開発行為の許可
保安林の指定の解除に関する事項
西日本高速道路株式会社関西支社による新名神高速道路の建設用地を目的とする保安林の指定の解除
5 審議内容(結果及び主な意見)
林地開発許可案件の適否に関する事項
(1)審議結果
- 城陽石産株式会社による土石の採掘(砂利)を目的とする林地開発行為の許可については、やむを得ないものと認める。
- 株式会社京都福田による土石の採掘(跡地復旧)を目的とする林地開発行為の許可については、やむを得ないものと認める。
- 近畿砂利協同組合による土石の採掘(砂利)を目的とする林地開発行為の許可については、やむを得ないものと認める。
- 毛谷村興業株式会社による土石の採掘(砂利)を目的とする林地開発行為の許可については、やむを得ないものと認める。
- 京阪砕石株式会社による土石の採掘(採石)を目的とする林地開発行為の許可については、やむを得ないものと認める。
- 茨木砕石株式会社による土石の採掘(採石)を目的とする林地開発行為の許可については、やむを得ないものと認める。
- 宇部採石工業株式会社による土石の採掘(採石)を目的とする林地開発行為の許可については、やむを得ないものと認める。
- ケンコー砕石株式会社による土石の採掘(跡地復旧)を目的とする林地開発行為の許可については、やむを得ないものと認める。
- 後藤工業株式会社による土石の採掘(採土)を目的とする林地開発行為の許可については、やむを得ないものと認める。
- 青松廣燮による土石の採掘(採石)を目的とする林地開発行為の許可については、やむを得ないものと認める。
- 株式会社林建材による土石の採掘(採石)を目的とする林地開発行為の許可については、やむを得ないものと認める。
- 上田建設株式会社による土石の採掘(真砂土)を目的とする林地開発行為の許可については、やむを得ないものと認める。
- 河嶋商事株式会社による土石の採掘(真砂土)を目的とする林地開発行為の許可については、やむを得ないものと認める。
- 山川産業株式会社による土石のたい積及び事業場(資材置場)の設置を目的とする林地開発行為の変更許可については、やむを得ないものと認める。
- 株式会社三木による土石の採掘(真砂土)を目的とする林地開発行為の許可については、やむを得ないものと認める。
- 有限会社京北みどり園による土砂の搬入及び埋立てを目的とする林地開発行為の変更許可については、やむを得ないものと認める。
- 近畿砕石株式会社による土石の採掘(採石)を目的とする林地開発行為の許可については、やむを得ないものと認める。
(2)附帯意見
なし
保安林の指定の解除に関する事項
審議結果
西日本高速道路株式会社関西支社による新名神高速道路の建設用地を目的とする保安林の指定の解除については、意見はない。