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平成30年9月13日(木曜日) 午前10時から12時
ホテル ルビノ京都堀川 2階 嵯峨
京都市上京区東堀川通下長者町下ル
【審議会】
髙田会長、衛藤委員、増田委員、湯川委員
【事務局】
建築指導課の職員
【傍聴者】
0名
建築基準法の一部改正(平成30年法律第67号)に伴う建築審査会同意に係る取扱い基準等の改正及び新たな認定制度の創設に係る対応について
(1)建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可に係る建築審査会の同意の取扱いについて
(2)建築基準法第43条第1項ただし書きの規定による許可の取扱い基準について
(3)建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定に係る取扱い基準について
(4)建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定による許可に係る同意等の取扱い基準について(報告)
(5)法適用除外となる保存建築物の指定について(事前報告)
〔建築基準法第3条第1項第3号の指定案件・・・1件〕
全部非公開
<議案>
第1号議案:建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可に係る建築審査会の同意の取扱いについて
ア 議案の内容
平成11年5月24日議決(平成25年3月13日一部改正)の建築審査会の同意の取扱いについて、建築基準法の一部改正に伴い、必要な改正について事務局から提案したもの。
イ 主な意見等
特になし。
同意することで了承された。
第2号議案:建築基準法第43条第1項ただし書きの規定による許可の取扱い基準について
ア 議案の内容
建築審査会の同意に関連する取扱い基準について、建築基準法の一部改正に伴い、必要な改正について事務局から提案したもの。
イ 主な意見等
特になし。
同意することで了承された。
第3号議案:建築基準法第43条第2項第2号の規定による認定に係る取扱い基準について
ア 議案の内容
建築基準法の一部改正に伴い、新設された認定制度について、その運用に係る取扱い基準の創設を事務局から提案したもの。
イ 主な意見等
認定に係る条件について質疑があった。
同意することで了承された。
<報告事項>
建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定による許可に係る同意等の取扱い基準について
建築基準法の一部改正に伴う本取扱い基準の改正は不要であることについて、事務局から報告し確認された。
<その他>
法適用除外となる保存建築物の指定について(事前報告)
今後、指定を希望されている個別案件について、事務局から事前報告し確認された。
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