ここから本文です。
平成16年4月5日(月曜日) 午後2時から3時30分まで
京都市上京区烏丸通一条下ル籠前町 京都府公館 4階 第5会議
【審査会】
池田会長、南部会長代理、巽委員、町田委員、衛藤委員、増田委員
【事務局】
建築指導課職員
【傍聴者】
2名
(1)道路内の建築制限における特例許可の同意について(3件)
(2)日影規制における特例許可の同意について
(3)建築基準法第6条第4項の規定による確認処分の取り消しを求める審査
(4)接道規定における例外許可の報告事項について
(5)その他
公開・非公開の別は次のとおり
上記の議題(1)及び(2)の審議に関する会議
上記の議題(3)以降の議題の審議に関する会議
亀岡市のJR千代川駅西側の都市計画街路整備事業に伴い、バス停留所の上屋を駅前広場の道路区域内に建築することから、建築基準法第44条ただし書の規定による例外許可の申請があったもの。
バスの乗場・待機場とバス停上屋の計画上の利便性、駅舎建替計画の見通し等に関する質疑の後、同意することとなった。
長岡京市のJR長岡京駅西側の市街地再開発事業に伴い、バス停留所の上屋を駅前広場の都市計画街路の区域内に建築することから、建築基準法第44条ただし書の規定にる例外許可の申請があったもの。
再開発地区計画の整備の状況、駅舎改修に併せたエレベーターとの動線計画上の利便性等に関する質疑の後、同意することとなった。
京田辺市のJR同志社前駅の駅舎整備に伴い、市道の高架下に旅客トイレを建築することから、建築基準法第44条ただし書の規定にる例外許可の申請があったもの。
建設予定地及び現在の駅舎の状況、プラットホームからの動線計画上の利便性・安全性等に関する質疑の後、同意することとなった。
城陽市の市立城陽中学校において、体育施設の増築を行うに当たり、既存校舎が日影規制の既存不適格建築物として取扱いがなされていることから、建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定による例外許可の申請があったもの。
校舎建替計画における既存不適格建築物の解体時期、受影地となる周辺住宅地の状況等に関する質疑応答の後、同意することとなった。
平成11年に売買契約により取得した建築物において、建築基準法に違反する内容があるとして、当該建築物の所有者から、平成3年になされた建築基準法第6条第4項に規定する建築確認処分の取り消しを求めて審査請求が提起されたもの。
審査請求の内容確認、適法性等を審議した後、本件審査請求は、行政不服審査法に定める審査請求期間を大幅に徒過して提起された不適法なものであることから「却下」の裁決が妥当であると議決された。
お問い合わせ