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平成17年9月5日(月曜日) 午後1時30分から3時
京都府職員福利厚生センター 3階 第3会議室 (京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町)
【審議会(環境管理部会)委員】
浅井委員、笠原委員、寺島委員(部会長)、中野委員、中室委員、南北委員、西村委員、尾藤委員、横山委員、米林委員
【事務局】
今泉環境政策監、石野環境政策室長、沖環境管理室長、その他関係職員
【傍聴者】
2名
アスベスト対策について
(1)緊急的対応について
国が来年2月に大気汚染防止法施行令等を改正し、建築物の解体等工事に係る届出の規模要件の撤廃を予定していることに対して、事務局からこれを先取りする緊急措置的対応について説明を行い、これを諮ったところ、特に異論は出されなかった。
(2)中長期的対応について(委員からの主な発言等)
ア 製造施設等周辺住民の健康対策
石綿の被害が現に周辺住民まで生じていることを踏まえると、今取るべきは、不安解消対策ではなく、被害解消対策であるべき。被害が30年から40年後に現れることから、住民対策を十分に行っておく必要がある。そのため、府内の製造施設等における使用実態(使用の仕方、使用量、管理状況等)、環境測定結果等を把握するとともに、周辺住民に対する健康調査(追跡調査)を継続的に実施することが必要。
イ 建築物に係る調査結果等の公表
民間建築物等の調査結果及び対策については、情報公開をきちんとすべき。
ウ 建築物の解体等に伴う飛散防止
建築物の解体現場では、下請け、孫請けの業者が日雇い労働者等を使用して工事を施工しており、労基署はこのような形態の事業者を十分把握できていないのが実態。
周辺環境の保全を図るためには、大気汚染防止法を所管する府として、元請け業者のみならず、実際に施工を行う下請業者にも十分に周知徹底することが必要。
建築物の解体現場における大気中の石綿の濃度について、周辺も含めてどの程度のレベルなのかデータを明らかにし、それに基づく科学的な対応を検討する必要がある。
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