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平成25年5月28日(火曜日) 午後1時30分から4時15分まで
御所西 京都平安ホテル 3階 羽衣の間
(京都市上京区烏丸通上長者町上ル)
【京都府環境審議会環境管理部会委員】
青野委員、伊庭委員、上里委員、笠原委員、寺島委員、村松委員、山田委員、横山委員、渡邉委員(計9名)
【事務局】
廣瀨環境技術専門監、池田環境管理課長、その他関係職員
【傍聴者】
なし
委員の互選により、寺島委員を部会長に選出。
(事務局)府としては、戦略的環境アセスメントの範疇であると考えている。
(事務局)改正法においては、上位計画段階等での環境アセスメントは今後の検討課題とされた。条例についても、法の関係を踏まえ、今後も課題を継続するとともに、今後改定を行う技術指針等において、可能な限り、その趣旨を反映した配慮書作成を求めていきたい。
(事務局)可能と解している。
(事務局)合理的と考える理由も含め、設定しない場合は理由を要すると解しているが、確認する。
(事務局)府内の二市町村以上において複数案が設定された場合は、市町村長意見が分かれるケースは生じ得ると考えるが、知事としては、各市町村長意見を踏まえ、中立的に環境面からの判断を行い、事業者に意見を述べることとなる。なお、府県を超えて複数案が設定された場合は、府内案にのみ意見を述べることとせざるを得ないが、そのようなケースは、条例対象事業では、あまり起こらないと考えている。
(事務局)環境影響評価法及び条例の第一条では、対象事業を大規模なものと規定している。小規模事業については、ほとんどの事業で環境影響は軽微である一方、一部の事業で環境保全上配慮が必要な地域に影響を及ぼすものがあることも事実である。しかし、環境アセスメント手続が時間とコストを要する手続である以上、小規模事業に一律に手続を課すことは困難であり、また、特定の事業のみにピンポイントに手続を課すことも制度設計上難しい。現状においては、個別法に基づく開発規制による保全のほか、条例手続に準じた自主アセスの実施を事業者に働きかけるなどの措置を行うこととし、引き続き検討を進めてまいりたい。
(事務局)次回準備したい。
(事務局)これまでの条例手続は、公告・縦覧・住民意見聴取の主体が事業者であるか知事であるかを除き、法とほぼ同等の手続となるよう制度設計を行っている。それを踏まえ、法の手続、特に基本的事項、環境省の主務省令を基本としつつ、知事が主体となり住民意見を聴取することを通じ、住民の意見の機会を確保している。
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