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京都府環境審議会環境管理部会の開催結果(平成25年5月28日(火曜日))

 1 日時

平成25年5月28日(火曜日) 午後1時30分から4時15分まで

2 場所

御所西 京都平安ホテル 3階 羽衣の間
(京都市上京区烏丸通上長者町上ル)

3 出席者

【京都府環境審議会環境管理部会委員】

青野委員、伊庭委員、上里委員、笠原委員、寺島委員、村松委員、山田委員、横山委員、渡邉委員(計9名)

【事務局】

廣瀨環境技術専門監、池田環境管理課長、その他関係職員

【傍聴者】

なし

4 議事

(1)部会長の選出

委員の互選により、寺島委員を部会長に選出。

(2)京都府環境影響評価条例の改正について

  • 前回の審議概要等の報告(資料1)
  • 改正環境影響評価法による配慮書手続の事業の種類ごとの手続を定めた技術指針について説明(資料2)
  • 条例改正素案について説明(資料2)
  • 今後のスケジュール等について説明(資料3)

5 主な質疑応答、意見等

(戦略的環境アセスメントについて)

  • 今回、条例への導入を検討する事業の位置、規模等の検討段階で行う配慮書手続は、戦略的環境アセスメントと位置付けられるものか。

(事務局)府としては、戦略的環境アセスメントの範疇であると考えている。

  • 欧米における政策、上位計画段階からの戦略的環境アセスメントを踏まえた検討を行うべきでないか。

(事務局)改正法においては、上位計画段階等での環境アセスメントは今後の検討課題とされた。条例についても、法の関係を踏まえ、今後も課題を継続するとともに、今後改定を行う技術指針等において、可能な限り、その趣旨を反映した配慮書作成を求めていきたい。

(複数案の検討について)

  • 主務省令における複数案の検討について、事業を実施する場合の一案と事業を実施しない案の二案のみの検討とすることは可能か。

(事務局)可能と解している。

  • 廃棄物処理施設等の主務省令において、事業を実施しない案を設定しない場合に理由を明らかにする必要があるが、これは、合理的な理由がなく事業を実施しない案を設定しない場合に理由が必要ということか。

(事務局)合理的と考える理由も含め、設定しない場合は理由を要すると解しているが、確認する。

  • 自治体を跨ぐ複数案が設定された場合、自治体ごとに意見が異なるケースが生じるのではないか。

(事務局)府内の二市町村以上において複数案が設定された場合は、市町村長意見が分かれるケースは生じ得ると考えるが、知事としては、各市町村長意見を踏まえ、中立的に環境面からの判断を行い、事業者に意見を述べることとなる。なお、府県を超えて複数案が設定された場合は、府内案にのみ意見を述べることとせざるを得ないが、そのようなケースは、条例対象事業では、あまり起こらないと考えている。

(対象事業について)

  • 生物多様性の保全や世界遺産等の景観の保護の観点では、小規模事業についても複数案の比較・検討を行うことが有効と考えるが、今回の条例改正とそのような事業の関係について、どう考えているか。
  • 希少生物や天然記念物等の保護については、開発事業等に一律の規制をかける方法と、個別の保全対象を政策的に保全する方法がある。アセス法及び条例は前者であるが、一律の規制の網にかからない事業に対しては、政策としての個別の保全が重要ではないか。

(事務局)環境影響評価法及び条例の第一条では、対象事業を大規模なものと規定している。小規模事業については、ほとんどの事業で環境影響は軽微である一方、一部の事業で環境保全上配慮が必要な地域に影響を及ぼすものがあることも事実である。しかし、環境アセスメント手続が時間とコストを要する手続である以上、小規模事業に一律に手続を課すことは困難であり、また、特定の事業のみにピンポイントに手続を課すことも制度設計上難しい。現状においては、個別法に基づく開発規制による保全のほか、条例手続に準じた自主アセスの実施を事業者に働きかけるなどの措置を行うこととし、引き続き検討を進めてまいりたい。

  • 小規模な事業であっても地域の住民にとっては大きい問題となる事業もある。まずは、どのような規模の事業がどの程度行われているか、アセスのコストはどの程度か、他府県の条例の状況等について、資料を示してほしい。

(事務局)次回準備したい。 

(法と条例の関係について)

  • 今回提示された条例改正素案と法との関係は。

(事務局)これまでの条例手続は、公告・縦覧・住民意見聴取の主体が事業者であるか知事であるかを除き、法とほぼ同等の手続となるよう制度設計を行っている。それを踏まえ、法の手続、特に基本的事項、環境省の主務省令を基本としつつ、知事が主体となり住民意見を聴取することを通じ、住民の意見の機会を確保している。

 6 配付資料

 

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