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更新年月日:平成31年3月12日
審議会等名 |
京都府住宅審議会 |
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担当課(室)名 |
住宅課 |
設置根拠法令等 |
京都府附属機関設置条例 |
設置年月日 |
令和26年7月25日 |
担任する事項 |
住生活基本法(平成18年法律第61号)第17条第1項に規定する計画の策定及び変更並びに京都府府営住宅の整備及び管理その他の住宅に関する重要事項について知事の諮問に応じ調査審議し、意見を答申する事務 |
委員数 |
20 |
令和5年3月20日(月曜日)午後3時から5時まで
ZoomによるWeb会議
委員 : 16名 うち代理出席2名(欠席4名)
傍聴者 : 1名(報道関係)
その他 : 事務局
事務局から事務局から「資料1-1~資料2-3」により説明し、委員からの意見を聴取した。
事務局から「資料3及び参考資料1~3」により説明し、委員からの意見を聴取した。
→ 地区計画により団地全体の使い方を規定し、遊歩道、公園などのコミュニケーションスペース施設を第1事業区と第2事業区の間である団地の中央に配置して入居者の交流を図るとともに、ある程度事業期間が長くなることから、入居者の入れ替わりによる新たな世帯との交流も期待できると考えている。
→ 住宅は防災拠点とならないためBCPのような概念はないが、広場・公園など団地内の空地は第1次的な緊急避難先となることが想定される。また、例えば水道については、屋上に高架水槽がある団地であれば、そこに溜まっている水量分は一定時間の給水が可能となるが、現段階では設計をしてないため未定である。また、府営住宅長寿命化計画を改定するに当たり、土砂災害や豪雨時の対策について、計画の中で位置付けることも必要と考えている。また、防災機能については地域で求められる機能もあると考えている。今後詳細設計を進めていくなかで、地域が求めているものを確認し地域に役立つ団地としていきたい。
→ 市としてはマンパワーの不足や関連情報の収集がしにくいなどの事情があることから、府では市町村の担当者向けの連絡会議を開催し、入手した制度に関する事項や先進事例について情報共有するなど、市の施策の実施を後押しするという形で取り組んでいく。
→ 今回のアンケート調査で分譲マンションの管理に係る実態が見えてきたところであり、この結果を踏まえ、これから「マンション管理適正化推進計画」を策定とあわせどのような支援が必要かについても検討していくこととしている。今後の計画検討状況等については随時審議会へも報告し、御意見を伺っていきたい。
1) 総会等の決議における所在不明の所有者の取扱い
2) 建替の円滑化に向けた要件(多数決及び客観的要件)の見直し
3) 建替以外に、建物・敷地売却やリノベーションなど、再生手法の多様化に向けた要件緩和の検討
→ 特に決まった規格の基準はなく、国の制度を利用して市町村が実施する補助制度に対して、府が4分の1を上乗せ補助し、国、府、市町村がそれぞれ4分の1ずつ、合計4分の3の補助を行うというもの。ただ、制度を実施していない市町村では補助を受けられないことになる。
→ 事業を実施している福祉部局にも情報共有したい。なお、住宅のバリアフリー化に関しては府で低利融資制度を設けているので、そちらの広報強化にも努めていきたい。
→ 福祉部局が市町村を通じて実施している事業であり、市町村での広報努力があったのではないかと考えられる。
→ 危機管理部の方から一括して必要な情報の提供等を行っている。なお、公営住宅の提供に関しては、昨年府と京都市の間で府営・市営住宅を柔軟に融通し合おうとの協定を結んでおり、自治体間で協力していくようにしている。
→ 府でも京都府営住宅ストック公民活用事業という取組を開始したところである。これは府営住宅の空き部屋の活用について提案という形でいただき、地域の福祉や活性化に資すると判断できる場合に入居していただくというもので、コミュニティの担い手の確保にもつながるよう、これからこの事業をじっくりと進めていきたいと考えている。
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