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令和2年1月30日(木曜日)午前9時30分から12時まで
うじ安心館 3階 大会議室
委員 : 11名うち代理出席2名(欠席9名)
傍聴者及び報道関係者 : なし
その他 : 宇治市、事務局
・ 宇治市から、資料により宇治市マスタープランの概要、宇治市空き家等対策計画の概要及び特定空家の略式代執行による除却の事例を説明
●主な質疑
・ 特定空家の除却は最低限の安全確保を行う趣旨で実施されたものではあるが、本来的な空き家対策としては発生抑制・利活用・流通を図ることが求められている。この点について、今後の見通しはあるか。
→ 現状、具体的な施策までは設けていないが、代執行の場合に限らず空き家を除却した後の土地の利活用については、空き家対策の視野に入れており、今後も遂行してまいりたい。
・ 特定空家の家屋内には、建物所有者の残置物はなかったのか。
→ 家具・家電等が相当数残っていた。本件の場合は、価値がないと認められるためすべて処分したが、場合によっては、動産として保管することもある。
・ 残置物の取扱いについては、保管スペースの確保や維持管理費の捻出が課題であり、今後本件のような空き家が増加することを想定して対策を進めていく必要がある。
・ 残置物から建物所有者を特定することはできなかったのか。
→ 郵便物等をもとに、住民票の取り寄せ等の調査を行ったが、本件では特定に至らなかった。
・ 建物を除却すると土地の固定資産税が増加するが、本件の場合、土地所有者と建物所有者は同一なのか。同一でない場合、土地所有者からの反発等はなかったか。
→ 本件の場合、土地の所有関係自体が複雑な状況にあったため、土地所有者による反発等はなかった。ただし、建物を除却しなくとも、特定空家に指定されたことで税の特例が除外されるケースもある。法に基づく指導はあくまで建物所有者に対して行うものだが、土地所有者に対しても一定の周知を図っていくことを検討している。
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