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平成29年5月24日(水曜)午後2時から午後4時
ホテルルビノ京都堀川 「松」
京都市上京区東堀川通下長者町下ル
○ 資料18頁のいじめ対策委員会による調査については、京都府の場合、附属機関設置条例で府いじめ防止対策推進委員会が行うこととなっているが、被害児童・保護者から特定の委員に対して忌避等の要求が出た場合は、どうなるのか。
● 本委員会設置当初に同様の議論があったが、基本的には、本委員会のメンバーがベースとなる。ただ、利害関係等があった場合は、本委員会に委員の追加等をお伺いすることになると考える。
○ 例示のような不都合が生じた場合は、その時に検討するということか。
● そうだ。
○ 資料17頁の「いじめられて」が「いじめにより」に改定されたのは、加害者側を考慮してのことか、それとも、単に言い回しを変えただけなのか。
● 詳細は不明だが、改定前は重大事態に至ったという申し立てだが、改定後は重大な被害が生じたと被害者側が申し立てること、より被害者の視点に立ったということだと思われる。
○ 次回の委員会において、引き続き検討したい。
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