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第7回京都府いじめ防止対策推進委員会の議事要旨

1 開催日時

平成27年3月18日(水曜)午後2時から午後4時

2 場所

ルビノ京都堀川「松」

京都市上京区東堀川通下長者町下ル

3 出席者

  1. 審議会
    ア 出席委員 6名
    イ 欠席委員 1名
    京都府いじめ防止対策推進委員会委員名簿(PDF:64KB)
    ウ 事務局
    永野指導部長、丸川教育企画監、沖田学校教育課長 他
  2. 傍聴人 0名

4 概要

事務局からの説明

  1. 前回委員会の概要について
  2. 平成27年度予算
  3. 京都府いじめ調査(第2回)の結果
  4. 児童生徒の安全に関する緊急確認調査
  5. その他
    重大事態にかかる全国の状況

<意見交換>(○は委員、●は事務局)

平成27年度予算について

○ 「セカンドラーニング」という考え方は的を得ていると思う。貧困の項目に入れられているが、非行少年についても高校中退者が多い。
高校入学後早い段階で勉強についていけずにやめる生徒が多いので、特に高校1年生の4月、5月に実施してほしい。

○ 「セカンドラーニング」については、元気のありすぎる生徒とおとなしいあるいは特別な支援が必要な子どもなど、それぞれのグループで必要な学習支援の質が違うと感じる。一緒にしてしまって大丈夫なのかという危惧はある。

○ いやがる生徒を引っ張り出すより、清明高校のように、学び直しのようなものを教育課程に組み込み、カリキュラムとして対応していかないと、なかなか生徒の中退は防げないような気がする。

○ 定時制に関しては、従来の勤労青年というフレーム自体を変えていかなければならない状況だと思う。そういう面では清明高校のような新しい枠組みの中で、現実に即した高校を作っていくことが必要だと思う。

○ 中学校に入っている社会福祉士に対して、「スクールソーシャルワーカー」と呼ばずに「まなび・生活アドバイザー」という言い方をしていることに少し違和感があるので、今後、呼び方について考えても良いと思う。

京都府いじめ調査・緊急確認調査について

○ 京都府いじめ調査で、長期欠席の児童生徒が未調査になっていると思うが、中学校では長期欠席者の8割くらいを不登校が占めていると思う。

○ やはり、中学生が事件に巻き込まれやすいし、危険度は高いと思う。引きこもっているケースは、実態がどうなっているのかもわかりにくい。

○ 今後、京都府いじめ調査での未調査者に着目していくというのは非常に大事な視点だと思う。こうした基礎調査すら受けられない、あるいはそのことについて意志を表明できないということは、重いことだと思うので、ぜひ積極的に推進願いたい。

○ 国の緊急調査を受けて、この間、学校だけで抱えこまずに関係機関としっかり情報共有し、連携しようという話が様々な通知文の中に出てくるが、具体的な整理がついていない。要対協や児童相談所、警察等との緊密な連携やつなぎ方についてのガイドライン等はあるのか。特に要対協については、福祉関係部局が必要な場合に活用して情報共有するという構造になっており、こことのつながりについていくつかの類型で示していただけると、学校、市町村をはじめ、まなび・生活アドバイザーも具体的な活動においての整理ができると思う。

○ 府のいじめ調査で、1段階が少し減少している。いじめに対する理解が進んだ結果、現実に減ったのだと認識できるが、今後、どんどん減っていくようであれば、のど元過ぎれば熱さ忘れるといった、従来のパターンの繰り返しにならないように努めることが必要だ。

○ 文科省の緊急調査について、(類型1)の7日以上欠席して生命又は身体に被害が生じるおそれがあると見込まれるものの中に、川崎市のような事件に巻き込まれるケースだけでなく、虐待を疑うケースも考えられるが、非行関連にのみライトが当たっているようで、今ひとつ腑に落ちない調査だという気がする。学校外の反社会的集団に関わっているにしろ虐待にしろ、学校と連絡がとれなくなっている子どもたちに関する調査は、今までになかったのか。

● 居所不明児童生徒については、厚生労働省が今年度、調査を実施されており、京都府では不明者はなくなっている。また、数年前には、虐待の事象が起きた際に、不登校等で学校が会えない子どもの確認調査も実施された。

○ 不登校等で連絡がとれない子どもたちの状況を把握していくということが今後必要になってくると思う。文科省も考えているのかもしれないが、京都府としても、そうした状況を川崎市の事件のようなケースだけでなく、家庭内での虐待等も含めたトータルとして把握していく必要性を感じるし、それがまさに学校をプラットフォームにしていくということになると思う。

重大事態に関する全国状況について

○ 重大事態に係る調査については、再調査の方が結果としては教育委員会の調査より後になる。例えば民事上の裁判になるような場合に、再調査の結果に対して提訴されることになるのであれば、本委員会の意味合いや関係性がよく分からなくなる。

○ 仮に本委員会で重大事態の調査を行った場合、その結果に被害者側が異議があれば、その意見が知事への報告に添付され、知事の再調査では違う意見となることはあると思うが、気になるのは、加害者とされた側に、そもそも報告書の全体を読む機会があるのかという点で、そこがはっきりしない中での再調査の在り方が詰め切れていないような気がする。

○ 結局は首長がどういう判断をされるかという話になるかと思うが、加害者側の子どもの人権とのバランスの問題もあり、そこに損害賠償や社会的非難等が輻輳してくるので、かなり難しい問題だと思う。

○ 自殺には、そこに向かう危険因子と、挫折に至らせないように守るファクターというのもあり、報告書には危険因子ばかりがあげられているが、それに対する防御・保護因子がどこまで機能したのかということは、報告書には記載しにくいと思う。

○ 本委員会では、当事者双方が学校に在籍しているか等のいじめの要素に照らし合わせ、いじめの有無を判断し、その上で、不登校等学校現場が対応可能なケースであれば、その対応に必要なノウハウ、アイデアは一杯書けると思うが、被害者が亡くなってしまったような場合は、謙抑的でしか無理だと思う。一定の事実関係を調査し、その内容では不十分だということであれば、裁判所で言えば抗告審が待っている訳なので、首長の再調査に向かうこともあり得ると考えるしかない。

○ 青森県がおそらく法律に則った最初の調査ではないかと思うので、これが一つのモデルになっていくものと考えられる。それを参考にして考<えられることは、まずは、本委員会の目的は、事実関係を明らかにすることと再発防止のための提言をすること。事実関係の解明では、いじめの有無について調査するとしても、その「質」については問わないということ。ただ問題は、青森県の再調査の主要論点2にある「いじめと自殺の因果関係」まで踏み込むかどうかということに関しては謙抑的でありたいが、、被害者側としては、因果関係があったと認めることを求めて訴えられている訳なので、避けて通ることは現実的には難しいと思う。

○ 自殺は多因子による問題なので、単純な一本のパスを引いて終わるものではなく、多くのことを検討しなければならないが、現実には聞き取りの拒否や極端に言えば虚偽の回答もあり得る中、それに対して、こちら側には何かを強制する権限はない。そうして得られた情報の中で因果関係を判断せざるを得ない構造になっているのが悩ましい。

○ 配布資料は概要版なのでよく分からないが、他府県の事例では、報告書自体には記載があるが外に出す際に黒塗りされているものと、元々記載されていないものがあり、その整理がついていない気がする。そんな中、本委員会は教育委員会の附属機関であるので、より現場に近い立場で、学校内の事情や再発防止の部分については、かなりウェイトを置いて記載すべきだと思う。

● この調査委員会は、教育長が諮問したことに対して答申していただくことになるが、自殺事案であれば、自殺との因果関係についても諮問することになると思う。ただし、場合によっては、「因果関係については判断できなかった」という見解もあり得ると思う。

○ 「保護因子についてよく分からない」等、報告書の記載に当たっては、何通りかの証拠の度合いの表現方法があっても良いと思う。例えば、「事実はこのようであったようだが、そこまで評価できる水準には至らない」等、必要なら丁寧に表現したらよいと思う。

○ もう一つ気になるのは、医療関係者等から聞き取りした場合、守秘義務が解除されるかというとそうとも言い切れず、秘密漏洩の対象となる可能性は否定できない点だ。

○ 調査がオーソライズされていないという問題でもあり、今回の法律にはその点についての規定が全くないので、ある程度完璧ではない聞き取りになる可能性はある。

5 問い合わせ先

京都府いじめ防止対策推進委員会 事務局 教育庁指導部学校教育課

電話 075-414-5840

お問い合わせ

京都府教育庁指導部学校教育課指導第2担当
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5840
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