平成30年度京都府経常建設共同企業体の建設工事競争入札参加資格審査の受付について
京都府(警察本部、教育庁、関係公社等を含む。)が発注する建設工事(土木一式工事)に係る経常建設共同企業体の入札参加資格の審査を、以下のとおり行いますので、該当する方は申請してください。
※府内業者(主たる営業所が京都府内にある者)のみ申請が可能です。
1 京都府経常建設共同企業体の概要
- 経常建設共同企業体制度は、中小・中堅建設業者が、継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及び施工力の強化が可能となることを目的としています。
- 運営形態は、各構成員が一体となって工事を施工する共同施工方式で、各構成員は建設工事の請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものです。
- 経常建設共同企業体として登録する土木一式工事については、入札参加資格有効期間中は、原則として経常建設共同企業体の構成員としての単独指名は行いません。また、一般競争入札において構成員が単独で参加することはできません。
- 特定建設工事共同企業体への参加は、構成員がそれぞれ単体として参加することはできますが、経常建設共同企業体が構成員として参加することはできません。
- 要領、運用基準はこちら
2 申請の主な要件
共同企業体の要件
- 構成員の数は、原則として2又は3社とします。
- 共同企業体は、自主結成とします。
- 構成員のうち最小の出資者の出資比率は、均等割の10分の3以上とします。
- 構成員の組合せは、原則として同一等級、直近等級又は直近2等級に属する者の組合せとします。
- 代表者は、構成員において決定された者とします。
共同企業体の構成員が満たす要件
すべての構成員は、京都府内に主たる営業所を有する者で、土木一式工事について、次のすべてに該当する者でなければなりません。
- 営業年数が1年以上あること。
- 京都府の平成30年度建設工事競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167 条の4の規定に該当する者でないこと。
- 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による建設業の許可を受けていること。
- 京都府に登録される他の経常建設共同企業体の構成員でないこと。
3 申請書の作成及び受付
受付期間及び受付時間
- 平成30年4月6日(金)から同年4月19日(木)まで (土日を除く。)
- 午前9時から12時まで、午後1時から5時まで
受付場所(京都府各土木事務所)
- 代表者の主たる営業所を所管する土木事務所に申請してください。
- お問い合わせ先の土木事務所は こちら です。
申請書類
以下の書類を各2部提出してください。(大きさはA4版とし、部数は正本1部、写し1部とします。)
なお、受付の証明となるものが必要な方は別途用意してください。
- 経常建設共同企業体入札参加資格審査申請書(別記第1号様式)
- 経常建設共同企業体協定書の写し(別記第2号様式)
- 経常建設共同企業体年間委任状(別記第3号様式)
申請書類のダウンロードについて
その他
- 入札参加申請書等は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けられません。
- 入札参加資格審査申請書及びその添付書類に虚偽の記載をした場合は、当該共同企業体を認定しません。また、構成員に対して指名停止措置を行うことがあります。
4 工事施工時の注意点
5 その他