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京都府建設交通部が発注する土木工事等にて、工事請負契約書第25条第5項に定める「工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、 請負代金額が不適当となった」場合における、請負代金額の変更を請求出来る措置について運用を定めます。
【主な改定概要】
【主な改定概要】
⇒従来は、工事材料の「実際の購入価格」(受注者が提出)と「購入した月の物価資料の単価」を比較し、安い方の単価を用いて増額分を計算。
⇒従来は、購入価格、購入先及び購入時期が証明出来ない場合はスライドの対象としない。
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