令和6年度京都府伝統産業集約化・内製化支援事業費補助金の募集について
令和6年度京都府伝統産業集約化・内製化支援事業費補助金の募集について
材料及びエネルギー価格高騰等の影響により厳しい経営環境にある京都府の伝統産業事業者や産地組合等が行う生産工程の内製化・集約化のための設備投資を支援することを目的として、以下のとおり「令和6年度京都府伝統産業集約化・内製化支援事業費補助金」の募集を開始します。
募集期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)
申請書類に不備がある場合は受付できませんので、期日まで余裕をもってご提出ください。
(不備がある場合は、補正の上、上記期間内に再提出いただく必要があります。)
補助対象者
1.産地組合等
2.産地組合等の組合員である伝統産業事業者
3.産地組合等から推薦を受けた伝統産業事業者
- 産地組合等とは、府の指定する「京もの指定工芸品」又は「京もの技術活用品」(以下「伝統工芸品という。」)の製造事業者や卸売事業者を構成員とする事業協同組合、協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合会であって、主たる事務所を府内に有するものをいいます。
- 伝統産業事業者とは、伝統工芸品の製造事業者又は卸売事業者で、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者をいいます。
補助対象事業
上記補助対象者が京都府内の事業所において行う事業再編(集約化又は内製化)事業に係る設備投資(生産設備等の新設又は増設)とします。
- 「新設」とは、既存の生産設備等を維持した上で、これまで未導入の生産設備等を新たに導入することをいいます。
- 「増設」とは、既存の生産設備等を維持した上で、導入済の生産設備等と同等程度又は上位の機能を有した生産設備等を新たに導入することをいいます。
- 「集約化」とは、組織再編(合併、事業譲渡、事業承継等)又はこれに類する行為により、同業他社の業務の全部又は一部を引き継いだ上で、新たに自らの要員及び設備を使って実施することをいいます。
- 「内製化」とは、以下のいずれかをいいます。
自らの事業活動に必要な業務について、これまで外注していたものを自らの要員及び設備を使って実施すること
製造工程の前工程や後工程など他の事業者が行っていた関連工程について、新たに自らの要員及び設備を使って実施すること
補助率、補助限度額
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補助率 |
補助上限額 |
補助下限額 |
生産設備等の新設又は増設
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3分の2以内 |
5,000千円 |
500千円 |
【その他注意事項】
以下の事業は補助対象となりませんのでご注意願います。
- 京もの指定工芸品、京もの技術活用品を製造するための生産設備等以外の整備事業
- 補助金交付申請額の算定段階において、公租公課(消費税及び地方消費税額等)は、補助対象経費から除外して算定してください。
- 生産設備等の設置場所において、作業環境の改善や安全対策等を目的として、生産設備等の周辺で間接的に行う室内照明、空調設備、換気設備、水道設備、排水設備、消火設備、防火設備、建築物等の整備は補助対象にはなりません。(搬入や据付のために最低限必要な床・壁面等の撤去・復旧、基礎工事等は補助対象に含めることができる場合がありますので、申請前にご相談ください。)
- 他の補助金、助成金等との併用(重複申請)はできません。
- 文房具などの一般事務用品等、汎用性のある消耗品の購入費は補助対象となりません。
- 他の補助対象外経費については募集案内(PDF:538KB)をご覧ください
補助対象経費
購入費 |
生産設備等の購入に要する経費。生産設備等に付属する備品や部品類の購入経費も含む。
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設置費等 |
生産設備等を設置場所まで運搬する経費及び設置に係る経費。 |
その他知事が必要と認める経費 |
上記に掲げるもののほか特に必要と認める経費(生産設備等の設置にあたり必要な外注加工費等) |
補助対象期間
交付決定日から令和7年1月17日(金曜日)
指令前着手届を提出された場合は、交付決定日以前の活動に要した経費についても、対象になる場合があります。
応募方法
提出先・問合せ先
〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府商工労働観光部染織・工芸課
TEL:075-414-4856
E-mail:senshoku@pref.kyoto.lg.jp
提出期間・提出方法
提出期間:令和6年4月1日(月曜日)から5月31日(金曜日)午後5時まで
提出方法:持参(平日午前9時から午後5時まで)又は郵送(提出期間内の消印有効、郵便物の追跡が可能なレターパック等に限ります。)
提出書類
- 書類は全て片面A4サイズとし、提出部数は、正本1部とします。(ホチキスは使用しないでください。)
- 提出された書類は、評価、採択、管理等、一連の業務遂行のためのみに利用します。なお、提出された書類の返却はいたしません。
- 提出された書類に不備があった場合は受付できませんので、不備のあった書類を補正の上、5月31日(金曜日)午後5時までに再度提出してください。なお、受領後の精査の結果、申請資格がないことが判明した場合には、評価対象とならないことがありますので、ご注意ください。
交付要綱、募集案内等
様式等
以下からダウンロードしてください。
書類は、全て片面A4サイズとし、提出部数は正本1部とします。