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令和6年4月1日(月曜日)~令和6年5月31日(金曜日)
下記の団体等を補助対象とします。
(1) 京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例第9条第1項の規定により指定された京もの指定工芸品又は第10条第1項の規定により指定された京もの技術活用品(以下「伝統工芸品」という。)を製造する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者並びに企業組合及び協業組合をいう。以下同じ。)を構成員とする事業協同組合、協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合会であって、主たる事務所を府内に有するもの
(2) 事業協同組合、協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合会であって、伝統工芸品の振興に関連する産業を営む中小企業者により構成されるもの
(3) 伝統工芸品の振興及び発展に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、主たる事務所を府内に有するもの
(4) 伝統工芸品の振興に関連する産業を営む中小企業者により構成される団体
(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める団体
別添の募集要領に記載
下記より申請用紙をダウンロードしていただき、必須事項をご記入の上、持参または郵送により提出してください。
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