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(名称)
第1条 この協議会は、京都府明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、京都府内における明るい選挙運動の推進に関し、必要な総合的企画、調査、研究を行い、併せて明るい選挙運動の円滑かつ効果的な実行を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は第2条の目的を達成するため、次の事業を実施する。
(1)明るい選挙常時啓発事業の総合計画に関すること。
(2)明るい選挙常時啓発事業の推進に関すること。
(3)明るい選挙常時啓発事業の指導者の養成に関すること。
(4)明るい選挙常時啓発上必要な調査研究に関すること。
(組織)
第4条 協議会の委員は、選挙の常時啓発及び明るい選挙運動に密接な関係を有する報道関係者、広報関係者、社会教育関係者、学識経験者、青年団体、婦人団体等の代表者並びに選挙管理事務関係者のうちから京都府選挙管理委員会委員長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は任期満了後も後任の委員が就任するまでは、その職務を行う。
(会長、副会長)
第5条 協議会に会長1名、副会長2名を置く。
2 会長は委員のなかから互選し、副会長は会長が指名する。
3 会長は本会を代表し、協議会の招集並びに会議の運営、その他会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する順序により会長の職務を代理する。
5 会長及び副会長の任期は2年とする。ただし、補欠により選任された会長及び副会長の任期は前任者の残任期間とする。
6 会長及び副会長は任期満了後においても、後任の会長及び副会長が就任するまではその職務を行う。
(常任委員会)
第6条 協議会に常任委員会を設けることができる。その構成員については、会長が指名する。
2 常任委員会は、第3条の事業の効果的な遂行をはかるため、明るい選挙常時啓発事業の総合的企画調整を行う。
(会議の招集)
第7条 協議会は必要のつど会長が招集する。
(事務局)
第8条 協議会の事務を行うため、京都府選挙管理委員会事務局内に協議会事務局を置く。
(補則)
第9条 この要綱に定めるものの外、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この要綱は、昭和36年6月1日から施行する。
2 昭和33年4月制定の「京都府公明選挙推進協議会設置要綱」は廃止する。
附則(昭和43年9月16日議案第66号)
この要綱は、昭和43年9月16日から施行する。
附則(昭和49年8月19日議案第97号)
この要綱は、昭和49年8月19日から施行する。
附則(昭和59年7月12日議案第14号)
この要綱は、昭和59年7月12日から施行する。
附則
この要綱は、平成2年6月8日から施行する。
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