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選挙運動は、立候補者の届出が受理された時から、投票日の前日までの間しか行うことができません。したがって、立候補届出前のすべての選挙運動(いわゆる事前運動)は禁止されます。
選挙の種類 | 選挙運動期間 |
---|---|
衆議院議員選挙 | 12日間 |
参議院議員選挙 | 17日間 |
知事選挙 | 17日間 |
府議会議員選挙 | 9日間 |
京都市長選挙 | 14日間 |
京都市議会議員選挙 | 9日間 |
京都市以外の市長・市議会議員選挙 | 7日間 |
町村長・町村議会議員選挙 | 5日間 |
しかし、立候補届出前であっても立候補の準備行為、政治活動などは原則として選挙運動ではないので許されています。
政治活動は原則として自由に行うことができますが、候補者等の氏名やその氏名が類推されるような事項を表示する政治活動用文書図画等を掲示することには制限が設けられています。
政党の公認を求める行為、候補者選考会、推薦会の開催、立候補の瀬踏行為、供託物を供託する行為などをいいます。
政治上の主義、若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接、間接の行為から特定の候補者の当選を図るために行う選挙運動にわたる行為を除外した行為であるとされています。
※ある政治家の後援会の会員募集、発会式、総会の開催等の後援会活動も原則として政治活動の一種とされています。
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