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候補者等が、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義でする場合も寄附をすることは禁止されています。
また、私たち有権者も寄附をねだったりすると法律違反になります。
候補者等が、選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党や親族に対するもの等除外されるものはありますが)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、候補者等本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀、葬式や通夜における香典(ただし、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を越えている場合は処罰されます。)を除きすべて罰則の対象となります。
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