公職選挙法の改正のお知らせ
選挙権年齢の満18歳以上への引下げ
平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました。
これに伴い、平成28年6月19日の後に初めて行われる国政選挙の公示日以後にその期日を公示又は告示される選挙から、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。
投票所へ入ることができる子どもの範囲の拡大
投票所に入ることのできる子どもの範囲が、幼児から18歳未満に拡大されました。選挙権年齢の引き下げと併せて施行されています。
インターネット選挙運動の解禁
インターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、インターネット等を利用する方法による選挙運動が解禁されました。
- 候補者・政党等は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)及び電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動ができます。
- 有権者は、ウェブサイト等を利用した選挙運動ができますが、電子メールを利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
- 未成年者等は選挙運動をすることができませんので、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動も禁止されています。
■総務省ホームページ(外部リンク)
成年被後見人の選挙権の回復
平成25年7月1日以後に公示・告示される選挙から成年被後見人の方は、選挙権・被選挙権を有することとなりました。
また、選挙の公正な実施を確保するため、以下の制度改正がありました。
- 代理投票において選挙人の投票を補助すべき者は、投票事務に従事する者に限定
- 病院、老人ホーム等における不在者投票について、市区町村の選挙管理委員会が選定した外部立会人を立ち会わせること等、不在者投票管理者に対して不在者投票の公正な実施確保を努力義務化
■総務省ホームページ(外部リンク)