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投票は、投票日当日に投票所で行うのが原則ですが、仕事、旅行、冠婚葬祭などの一定の事由に該当すると見込まれる方は、自分が選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会が指定する「期日前投票所」において、期日前投票ができます。
選挙期日の公示(告示)日の翌日から投票日前日まで、土曜日、日曜日、祝日にかかわらず毎日、午前8時30分~午後8時まで。
期日前投票所が複数設けられる場合、それぞれの期日前投票の間で投票期間や投票時間が異なる場合があります。
自身が登録されている選挙人名簿のある市区町村の市・区役所、町村役場などで期日前投票ができます。(印鑑は不要です。)
なお、入場券がなくても投票することができます。
宣誓書を書く以外は、選挙期日の投票所における投票の手続きと同じです。
選挙期日(投票日)当日までに18歳を迎えるが、期日前投票を行おうとする日現在、まだ18歳に到達しない場合は期日前投票はできず、不在者投票となります。
仕事や旅行など、期日前投票と同じ6つの事由のいずれかにより、選挙期間中、住民登録のある市区町村以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
[1]仕事先・旅行先などの名簿登録地以外の市区町村で行う投票
※旅行先や滞在先で不在者投票する場合、投票日までにその選挙人が属する投票区等の投票管理者にその不在者投票が到達しないと無効になりますから、不在者投票はお早めに!
[2]病院、老人ホーム等の施設で行う投票
[3]郵便等投票
身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障害のある者(○印の該当者)または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の者に認められています。
身体障害者手帳 | 障害名 |
障害の程度
|
||
---|---|---|---|---|
1級
|
2級
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3級
|
||
両下肢、体幹、移動機能の障害 |
○
|
○
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||
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 |
○
|
-
|
○
|
|
免疫、肝臓の障害 |
○
|
○
|
○
|
(注)都道府県知事、指定都市又は中核都市の長が同程度の障害と証明した者も対象となります。
戦傷病者手帳 | 障害名 |
障害の程度
|
|||
---|---|---|---|---|---|
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | ||
両下肢、体幹の障害 |
○
|
○
|
○
|
||
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 |
○
|
○
|
○
|
○
|
(注)都道府県知事が同程度の障害と証明した者も対象となります。
介護保険の 被保険証者証 |
要介護状態 | |
---|---|---|
要介護5 |
※郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。詳しくはお住まいの市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
[4]国外における不在者投票
「特定国外派遣組織」に属する選挙人が、国外において行う投票制度です。
[5]洋上投票制度
指定船舶の船員が、船舶からファクシミリを用いて行う投票制度です。なお、対象は、衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙、最高裁判所裁判官国民審査です。
[6]南極投票制度
南極地域における科学的調査の業務を行う組織に属する選挙人が、ファクシミリを用いて行う投票制度です。なお、対象は、衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙及び最高裁判所裁判官国民審査です。
新型コロナウイルス感染症について、感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されたことに伴い、令和5年5月8日以降、特例郵便等投票を行うことができる「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」第2条に規定する「特定患者等」に該当する者がいなくなりましたので、特例郵便等投票を行うことはできなくなりました。
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