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次の行為は、選挙運動期間中〔公示(告示)日から投票日の前日までの間〕は自由に行うことができます。ただし、選挙運動を行うことが禁止されている方は除きます。
映画・演劇等の幕間、青年団・婦人会等の集会や、会社・工場等の休憩時間にそこに集まっている人を対象にして、選挙運動のための演説をすることです。
デパート・電車・バスの中あるいは道路等でたまたま知人に会ったときなどに、その機会を利用して選挙運動をすることです。
※ 戸別に有権者の家等を訪ねて、選挙運動を行うこと(戸別訪問)は禁止されています。
誰でも自由に行えます。
ホームページ、ブログ、SNS、動画共有サービス、動画中継サイト等は誰でも自由に行えますが、選挙運動用ウェブサイト等には連絡用の電子メールアドレス、返信用フォームのURL、ツイッターのユーザー名等を表示することが必要です。
なお、電子メールを使用した選挙運動は、候補者及び政党等のみが行えます。
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