私たち選挙運動できないんです [選挙運動のルール ]
選挙運動が禁止されている人
- 選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長など)
- 特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏、徴税吏員など)
- 18歳未満の者(単純労務は許されています。)
- 公職選挙法又は政治資金規正法に定める選挙等の犯罪を犯したため、選挙権及び被選挙権を有しない人
地位を利用しての選挙運動が禁止されている人
- 国、地方公共団体の公務員
- 一定の公団等の役員、職員
- 教育者
※これらは、公職選挙法で禁止されていますが、他の法令により禁止されている人もあります。