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言論による選挙運動 [選挙運動のルール ]

言論による選挙運動として次のようなものが認められています。

(1)街頭演説

街頭演説は、午前8時から午後8時までの間に行うことができます。また、学校・病院などの周辺では静穏保持に努めなければならないこととされています。

(2)個人演説会等

個人演説会等は、政見の発表・投票の依頼などのために候補者等(衆議院議員の選挙については、候補者届出政党及び名簿届出政党等も開催でき、参議院議員の選挙については、名簿登載者も開催できます)が開催するものです。公営施設(学校・公民館など)を利用する場合とそれ以外の施設(個人の住宅・劇場など)を利用する場合があります。

(3)連呼行為

連呼行為とは、短時間に一定の文言を連続反覆して呼称することです。
連呼行為は原則として禁止されていますが、演説会場でする場合、それに午前8時から午後8時までの間に街頭演説の場所及び選挙運動用自動車の上でする場合は許されています。

(4)政見放送と経歴放送

テレビ・ラジオによる政見放送は、衆議院議員、参議院議員及び都道府県知事の選挙において、NHK及び民放を使用してすることができます。また、経歴放送も、テレビ・ラジオによって放送されます。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-5452

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