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平成30年10月「青少年の健全な育成に関する条例」の改正(平成30年10月5日公布 平成31年4月1日施行)

近年、「JKビジネス」と呼ばれる、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある営業が増加していることを踏まえ、このような営業から青少年を保護するため、所要の改正を行いました。

規制対象とする営業形態の定義(第12条関係)

いわゆる「JKビジネス」と呼ばれる、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある営業形態を「有害役務提供営業」として、「店舗型有害役務提供営業」及び「無店型有害役務提供営業」を定義することとした。

店舗型有害役務提供営業(第12条12号関係)

次のいずれかに該当する営業であって、客の性的好奇心をそそるおそれがあるもの

イ 店舗を設け、専ら異性の客に接触し、又は接触させる役務を提供する営業(いわゆる「リフレ」)

ロ 店舗を設け、営業に従事する者を専ら異性の客に同伴させる役務を提供する営業(いわゆる「散歩」)

ハ 店舗を設け、営業に従事する者が専ら異性の客と会話をし、又は専ら異性の客に遊興をさせる役務を提供する営業(いわゆる「コミュ」)

ニ 店舗を設け、営業に従事する者の姿態を専ら異性の客に見せる役務を提供する営業(いわゆる「撮影・見学・作業所」)

ホ 設備を設けて客に飲食をさせる営業であって、次のいずれかに該当するもの(いわゆる「喫茶、ガールズ居酒屋、ガールズバー」)

(ⅰ) 客に接する業務に従事する者が専ら異性の客に接する営業であって、青少年が客に接する業務に従事していることを明示し、又は連想させる文字、番
号、記号その他の符号として規則で定めるものを営業所の名称又は広告若しくは宣伝に用いるもの

(ⅱ)  客に接する業務に従事する者に、水着、下着その他肌の露出部分が著しく大きい衣服を着用した姿態又は着以内の下着を客が見ることができるような
姿態をさせるもの

無店舗型有害役務提供営業(第12条第13号関係)

次のいずれかに該当する営業あって、客の性的好奇心をそそるおそれがあり、事務所、受付所又は客の依頼に応じて派遣されるものと客が接する場所その他規則で定める場所が府の区域内にあるもの

イ 専ら異性の客に接触し、又は接触させる役務を提供する営業であって、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣するもの(いわゆる「リフレ」)

ロ 営業に従事する者を専ら異性の客に同伴させる役務を提供する営業であって、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣するもの(いわゆる「散歩」)

ハ 営業に従事する者が専ら異性の客と会話をし、又は専ら異性の客に遊興をさせる役務を提供する営業であって、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣するもの(いわゆる「コミュ」)

ニ 営業に従事する者の姿態を専ら異性の客に見せる役務を提供する営業であって、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣するもの(いわゆる「撮影・見学・作業所」)

禁止行為(第24条の7、第24条の8関係)

店舗型有害役務提供営業者の禁止行為(第24条の7第1項関係)

(1) 青少年を客に接する業務に従事させること。

(2) 青少年を営業所に客として立ち入らせること。

無店舗型有害役務提供営業者の禁止行為(第24条の7第2項関係)

(3) 青少年を客に接する業務に従事させること。

(4) 受付所を設けて営む場合にあっては、青少年を受付所に客として立ち入らせること。

(5) 青少年を客とすること。

何人に対しても禁止する行為(第24条の8関係)

(6) 青少年を有害役務提供営業において客に接する業務に従事するように勧誘すること。

(7) 青少年を有害役務提供営業の客となるように勧誘すること。

(8) 青少年に対し、有害役務提供営業に係る名称等を記載した文書等を頒布すること。

(9) 有害役務提供営業において客に接する業務に従事するように青少年に勧誘させること。

(10) 有害役務提供営業の客となるように青少年に勧誘させること。

(11) 有害役務提供営業に係る名称等を記載した文書等を青少年に頒布させること。

営業者の義務事項(第24条の9及び第24条の10関係)

(12) 当該有害役務提供営業に関する広告又は宣伝を行うに当たっては、青少年が営業所に客として立ち入ることができない旨(無店舗型有害役務提供営業にあっては、青少年が客となることができない旨)を明示すること。(第24条の9第1項関係)

(13) 当該有害役務提供営業に係る営業所(無店舗型有害役務提供営業を営む者にあっては受付所)の入口等立ち入ろうとする者の見やすい場所に、青少年が客として立ち入ることができない旨の掲示をしなければならないこと。(第24条の9第2項関係)

(14) 規則で定めるところにより、営業の区分に応じ、それぞれ従業者名簿を備え、これに当該有害役務提供営業に従事する者の氏名、生年月日、住所その他の規則で定める事項を記載しなければならないこと。(第24条の10関係)

中止命令等(条例第24条の11関係)

知事の指定する職員又は警察官は、有害役務提供営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者が、(5)又は(8)に違反する行為をしたときは、当該有害役務提供営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者に対し、その行為の中止を命じ、又は必要な措置を講じるべき旨を命じることができることとした。

営業停止命令等(第24条の12及関係)

知事は、有害役務提供営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該有害役務提供営業に関し、(1)~(4)、(6)、(7)、(9)~(14)に違反する行為をしたとき又は中止命令等に従わなかったときは、当該有害役務提供営業を営む者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて当該有害役務提供営業の全部又は一部の停止を命じることができるとともに、その内容、命じられた者の氏名その他の規則で定める事項を公表することができることとした。

京都府青少年健全育成審議会への諮問(第24条の13関係)

知事は、営業停止命令をしようとするときは、あらかじめ京都府青少年健全育成審議会の意見を聴かなければならないこととした。ただし、緊急を要するときは、この限りでないが、事後に同審議会に報告しなければならないこととした。

罰則(第31条の1、2、4、6及び7関係)

  • 営業停止命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとした。(第31条第1項関係)
  • (1)~(4)に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとした。(第31条第2項関係)
  • (6)、(7)、(9)~(11)に違反した者及び中止命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処することとした。(第31条第4項関係)
  • (12)、(13)に違反した者及び(14)に違反して従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者は、10万円以下の罰金に処することとした。(第31条6項関係)
  • (1)~(4)、(6)、(7)、(9)~(11)に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができないこととした。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでないこととした。(第31条第7項関係)

施行期日

平成31年4月1日

その他

青少年の健全な育成に関する条例

 

 

 

 

お問い合わせ

健康福祉部家庭・青少年支援課

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