「青少年の健全な育成に関する条例」のねらい
- 子どもたちが心身ともにすこやかに育つように、よりよい環境をつくりあげていくのは、私たち大人みんなの責任です。
- 家庭・学校・地域社会・職場などそれぞれの生活の中において、青少年の「生きる 力」をどのようにはぐくんでいくのか、今一度、大人一人ひとりが考えてみることが大切です。
- すべての大人が次代を担う青少年を育成する社会的責任があることを強く認識し、自らが良き模範となるよう行動することが重要です。
- 「青少年の健全な育成に関する条例」は、青少年の健全な育成を図ることを目的に、総合的な取組を進めていこうと昭和56年に制定され、その後一部改正を経て現在に至っています。
青少年の健全育成を図るための責務
子どもたちをどのように育てていかなければならないのか、条例はその基本となる考え方を明らかにしています。
- 青少年が次代を担う者としての誇りと自覚をもって、自己の啓発・向上に努めること。
- 青少年が各種の社会的活動にすすんで参加することによって、人間尊重の精神と社会連帯意識を高めること。
- これらを通じて青少年が心身ともに健全な社会人として成長するよう配慮すること。
条例は、この基本理念を明らかにした上で保護者をはじめとする府民、関係営業者、府や市町村の行政が何をしなければならないのか、その役割と義務を定めています。
健全育成に関する府の施策の基本とその推進
府は、条例に基づき、次のような施策を積極的にすすめます。
- 青少年の自主的活動の促進
- 青少年の健全育成に携わるリーダーの養成
- 青少年のための諸施設の整備
- 社会環境の浄化と、非行防止活動の推進
- 青少年健全育成府民運動と、関係営業者の自主的努力の促進
- 青少年問題についての調査研究や情報の提供
用語の説明
- 青少年
18歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)をいいます。
- 図書類
書籍、雑誌その他の刊行物、絵画、写真、文書、フィルム、音声又は映像が記録された磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク及び光磁気ディスク並びにこれらに類するものです。
- 興行
映画、演劇、演芸、見せ物及びこれらに類するものです。
- 広告物
看板、ポスター及びちらし並びに広告塔、広告板、建物等に表示されるものをいいます。
- がん具刃物類
がん具、刃物及びこれらに類するものです。
- 自動車類
自動車、二輪車をいいます。
- 深夜
午後11時から翌日の午前4時までです。
- テレホンクラブ等営業
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいいます。
- 利用カード等
テレホンクラブ等営業者が提供する役務を利用するために必要な電話番号、会員番号、暗証番号等の情報が記載されたているカードその他の物品であって当該役務の対価を得て発行されるものをいいます。