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更新日:2026年8月5日

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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付

概要

平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断過程及び手続に過誤や、欠落があった。」として、当時の自治体が行った保護変更決定処分が取り消されました。

この判決を踏まえ、国は違法とされた生活扶助基準について新たな水準を設定し、その差額分を当時の生活保護受給者に対し追加給付する方針を決定したことから、京都府においても、国が示す基準に基づき、該当する方へ追加給付を実施するために準備を進めています。

対象

平成25年8月以降、京都府郡部町村で生活保護を受給されているまたは受給されていた世帯(本府町村以外の市で受給されているまたは受給されていた世帯の方は、それぞれの市を管轄する福祉事務所へお問い合わせ下さい。)

  • 現在保護停止中の世帯、保護廃止世帯も対象です。
  • 中国残留邦人等支援法に基づく被支援者も対象です。
  • 亡くなった方は追加給付の対象外です。

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応の概要

詳しくは厚生労働省のwebサイトをご覧ください。

厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(外部リンク)

厚生労働省「最高裁判判決を踏まえた保護費の追加給付に関するお知らせ_現在生活保護を受給されていない世帯の申出受付期間について」(外部リンク)

お問い合わせ

最高裁判決・専門委員会の内容に関するお問い合わせ、追加給付へのご意見など

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

相談センターホームページ(https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/(外部リンク)

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)

追加給付対象期間に京都府郡部町村で保護を受けておられた方のお問い合わせ

京都府追加給付事務センター

電話番号:075-414-5990

受付時間:午前9時~午後5時(土曜・日曜・祝日を除く)

なお、本府郡部町村以外の市(京都市を含む)で保護を受けておられた期間については、本府では対応できませんので、各市役所やその市を管轄する福祉事務所等へお問い合わせください。

申請手続

追加給付対象期間に京都府郡部町村で保護を受けておられた方の追加給付申請については、以下のとおりです。


1.申出受付期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで

郵送は令和9年7月31日消印有効、

電子申請は令和9年7月31日中の申出受信完了が有効となります。

2.申出方法
  • 郵送

届先:〒602-8570京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

京都府健康福祉部地域福祉推進課

京都府追加給付事務センター

申出書等様式

  • 電子申請

京都府追加給付電子申請フォーム(外部リンク)

電子申請フォームQRコード

本フォームはログイン画面で利用者登録せずに申出可能です。
利用するにあたりメールアドレスが必要となります。
3.申出時の必要書類について
  1. 保護費の追加給付に係る申出書
  2. 追加給付にあたって必要な調査に係る同意書
  3. 申出者の本人確認書類
  4. その他添付書類
  5. 代理による申出を行う場合、委任状、代理人の身分確認書類、本人との関係を証する書類
上記は追加給付申出書別紙及び、電子申請フォームにてチェックリストを用意しています。

お問い合わせ

健康福祉部地域福祉推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

京都府追加給付事務センター

受付時間:午前9時~午後5時(土曜・日曜・祝日を除く)
本府郡部町村以外の市(京都市を含む)で保護を受けておられた期間については、各市役所やその市を管轄する福祉事務所等へお問い合わせください。