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旅館業法第6条、旅館業法施行規則第4条の2及び京都府旅館業の適切な実施の確保等に関する条例施行規則第7条により、宿泊者名簿には宿泊される方の
を記載することとなっております。感染症が発生、又は感染症患者が旅館等に宿泊した場合に、その感染経路を調査すること等が目的です。
旅館・ホテルにおける感染経路調査を確実にするため、また国内外におけるテロ事案による利用者の安全確保のため、日本国内に住所を持たない外国人の方については、上記の項目に加え
を記載することとなっております。なお、宿泊者名簿の記載の正確さを期するため、旅館営業者の方は、該当される方へ旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存していただくようお願いします。旅券の写しがある場合には、これを宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号の記載に代えることができます。
旅券の呈示に理解を求める掲示例(日本語、英語、韓国語及び中国語による記載)
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130600_00001.html(外部リンク)
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