ここから本文です。
報道発表日:令和7年3月21日
京都府文化生活部生活衛生課
075-414-4757
公衆浴場の入浴料金は、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の規定により、京都府公衆浴場入浴料金審議会の意見を聞き、知事が指定することとなっています。
3月17日、同審議会から下記のとおり改定することが適当である旨の答申を受け、本日、統制額の改定を決定し、4月1日(火曜日)から適用することとしましたので、お知らせします。
入浴者の区分 | 大人(12歳以上の者) | 中人(6歳以上12歳未満の者) | 小人(6歳未満の者) | |
金額 | 現行 | 510円 | 160円 | 60円 |
改定後 | 550円 | 200円 | 100円 |
令和7年4月1日
令和7年3月17日付け答申を踏まえ、適正な人件費となるよう補正を加えた経営収支推計に基づいて統制額を改定することが妥当と判断したため。
お問い合わせ