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報道発表日:令和6年9月20日
京都府文化生活部生活衛生課
075-414-4761
公衆浴場の入浴料金は、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の規定により、京都府公衆浴場入浴料金審議会の意見を聞き、知事が指定することとなっています。
9月10日、同審議会から下記のとおり改定することが適当である旨の答申を受け、本日、統制額の改定を決定し、10月1日(火曜日)から適用することとなりましたので、お知らせします。
入浴者の区分 |
大人 |
中人 |
小人 |
|
(12歳以上の者) |
(6歳以上12歳未満の者) |
(6歳未満の者) |
||
金額 |
現行 |
490円 |
150円 |
60円 |
改定後 |
510円 |
160円 |
60円 |
令和6年10月1日施行
浴場の厳しい経営状況を勘案すると、現行の統制額を据置くことは浴場の存続にも関わる事態となることから、令和6年9月10日付け答申を踏まえ、経営収支推計に基づいた統制額に早急に改定することが妥当と判断したため。
なお、経営収支推計の補正が適切であるかや大人料金と中人・小人料金との乖離等については審議会において継続審議とされており、今後検証及び審議会での議論を行う。
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