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「民泊」に関する相談及び苦情について

国の窓口

民泊(住宅宿泊事業)制度の問合せ・苦情相談窓口

「民泊制度コールセンター」(外部リンク)(全国共通ナビダイヤル)

0570-041-389

【受付時間】平日午前9時から午後6時

京都府の窓口

無許可営業疑い等の相談及び苦情について、施設の所在地が、京都市を除く京都府域であれば、京都府各保健所(環境衛生課・衛生課)へご相談ください。また、施設の所在地が京都市であれば、京都市民泊通報・相談窓口(075-223-0700)へご相談ください。

京都府各保健所の連絡先

保健所 担当課 電話番号 担当区域
乙訓保健所 環境衛生課 075-933-1241 向日市、長岡京市、大山崎町
山城北保健所 衛生課 0774-21-2198 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町
山城南保健所 環境衛生課 0774-72-4302 木津川市、精華町、和束町、笠置町、南山城村
南丹保健所 環境衛生課 0771-62-4754 亀岡市、南丹市、京丹波町
中丹西保健所 環境衛生課 0773-22-6382 福知山市
中丹東保健所 環境衛生課 0773-75-1156 舞鶴市、綾部市
丹後保健所 環境衛生課 0772-62-1361 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

 

「民泊」とは

法令上の定めはありませんが、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することを指して、「民泊」ということが一般的です。

旅館業法上の「旅館業」と住宅宿泊事業法上の「住宅宿泊事業」

宿泊料を受けて「民泊」を行う場合は「旅館業法に基づく営業許可」が必要ですが、平成30年6月15日以降は、人を宿泊させる日数が年間180日を超えないなど一定の要件を満たす場合には、「住宅宿泊事業法」に基づく届出による「民泊」の営業が可能となりました。→住宅宿泊事業(民泊)について

なお、住宅宿泊事業法の施行日以降においても、人を宿泊させる日数が年間180日を超える場合には、「旅館業法に基づく営業許可」が必要です。

旅館業の無許可営業

旅館業法上の許可を受けないで、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を行った場合、旅館業法第10条では、許可を受けないで旅館業を経営した者は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされています。

旅館業法の許可

施設の所在地が、京都市を除く京都府域であれば、京都府各保健所にご相談ください。各保健所(環境衛生課・衛生課)で、申請の受付や事前相談等を行っています。→京都府旅館業許可申請書ダウンロード(ワード:16KB)

施設の所在地が京都市であれば、京都市医療衛生センター(旅館業担当)(075-746-7209)へご相談ください。

住宅宿泊事業の届出

施設の所在地が、京都市を除く京都府域であれば、京都府各保健所にご相談ください。各保健所(環境衛生課・衛生課)で、届出の受付や事前相談等を行っています。→住宅宿泊事業(民泊)について

施設の所在地が京都市であれば、京都市医療衛生センター(住宅宿泊事業届出窓口)(075-748-1313)へご相談ください。

住宅宿泊事業届出施設一覧

「民泊」をご利用の際は、安心・安全の確保のため、許可又は届出施設であることをご確認ください。

注※一覧は更新時のものです。最新の情報は各保健所へご確認下さい。

参考

お問い合わせ

文化生活部生活衛生課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4780

seikatsu@pref.kyoto.lg.jp