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民泊(住宅宿泊事業)制度の問合せ・苦情相談窓口
「民泊制度コールセンター」(外部リンク)(全国共通ナビダイヤル)
0570-041-389
【受付時間】平日午前9時から午後6時
無許可営業疑い等の相談及び苦情について、施設の所在地が、京都市を除く京都府域であれば、京都府各保健所(環境衛生課・衛生課)へご相談ください。また、施設の所在地が京都市であれば、京都市民泊通報・相談窓口(075-223-0700)へご相談ください。
保健所 | 担当課 | 電話番号 | 担当区域 | |||||
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乙訓保健所 | 環境衛生課 | 075-933-1241 | 向日市、長岡京市、大山崎町 | |||||
山城北保健所 | 衛生課 | 0774-21-2198 | 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町 | |||||
山城南保健所 | 環境衛生課 | 0774-72-4302 | 木津川市、精華町、和束町、笠置町、南山城村 | |||||
南丹保健所 | 環境衛生課 | 0771-62-4754 | 亀岡市、南丹市、京丹波町 | |||||
中丹西保健所 | 環境衛生課 | 0773-22-6382 | 福知山市 | |||||
中丹東保健所 | 環境衛生課 | 0773-75-1156 | 舞鶴市、綾部市 | |||||
丹後保健所 | 環境衛生課 | 0772-62-1361 | 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 |
法令上の定めはありませんが、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することを指して、「民泊」ということが一般的です。
宿泊料を受けて「民泊」を行う場合は「旅館業法に基づく営業許可」が必要ですが、平成30年6月15日以降は、人を宿泊させる日数が年間180日を超えないなど一定の要件を満たす場合には、「住宅宿泊事業法」に基づく届出による「民泊」の営業が可能となりました。→住宅宿泊事業(民泊)について
なお、住宅宿泊事業法の施行日以降においても、人を宿泊させる日数が年間180日を超える場合には、「旅館業法に基づく営業許可」が必要です。
旅館業法上の許可を受けないで、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を行った場合、旅館業法第10条では、許可を受けないで旅館業を経営した者は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされています。
施設の所在地が、京都市を除く京都府域であれば、京都府各保健所にご相談ください。各保健所(環境衛生課・衛生課)で、申請の受付や事前相談等を行っています。→京都府旅館業許可申請書ダウンロード(ワード:16KB)
施設の所在地が京都市であれば、京都市医療衛生センター(旅館業担当)(075-746-7209)へご相談ください。
施設の所在地が、京都市を除く京都府域であれば、京都府各保健所にご相談ください。各保健所(環境衛生課・衛生課)で、届出の受付や事前相談等を行っています。→住宅宿泊事業(民泊)について
施設の所在地が京都市であれば、京都市医療衛生センター(住宅宿泊事業届出窓口)(075-748-1313)へご相談ください。
「民泊」をご利用の際は、安心・安全の確保のため、許可又は届出施設であることをご確認ください。
注※一覧は更新時のものです。最新の情報は各保健所へご確認下さい。
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