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建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)では、建築物の維持管理を専門としている業者の登録制度を設けています。設備機器や従事者が一定の水準に適合するものは、事業の種別及び営業所ごとに知事の登録を受けることができます。登録の有効期間は6年です。
なお、登録を受けた者以外の者が、登録を受けた旨の表示をすることはできません。
制度の詳細や申請手続きについては次の資料をご覧ください。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律知事登録手続きについて(PDF:175KB)
業種 | 業務の内容 | 登録基準 |
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建築物清掃業 | 建築物における床等の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。) | 詳細(PDF:179KB) |
建築物空気環境測定業 | 建築物における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度等)の測定を行う事業 | 詳細(PDF:109KB) |
建築物空気調和用ダクト清掃業 | 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 | 詳細(PDF:130KB) |
建築物飲料水水質検査業 | 建築物における飲料水について、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業 | 詳細(PDF:145KB) |
建築物飲料水貯水槽清掃業 | 受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業 | 詳細(PDF:144KB) |
建築物排水管清掃業 | 建築物の配管の清掃を行う事業 | 詳細(PDF:137KB) |
建築物ねずみ昆虫等防除業 | 建築物におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 | 詳細(PDF:154KB) |
建築物環境衛生総合管理業 | 建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並び給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業 | 詳細(PDF:218KB) |
(注意)次回の京都府知事登録事業者一覧の更新は、令和6年1月を予定しています。
申請、変更等の手続及び実績報告書の提出については、営業所の所在地が京都市内の場合は京都府生活衛生課、京都市外の場合は所管の保健所が窓口となっています。
建築物ねずみ昆虫等防除業の知事登録を申請するためには、消毒営業取締条例における消毒営業許可が必要になります。許可を取得していない場合は、併せて申請してください。
登録対象業種 | 登録手数料 |
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建築物清掃業、建築物空気環境測定業、建築物空気調和用ダクト清掃業、建築物飲料水水質検査業、建築物飲料水貯水槽清掃業、建築物排水管清掃業、建築物ねずみ昆虫等防除業 | 35,700円 |
建築物環境衛生総合管理業 | 45,900円 |
建築物衛生に関する関係法令や維持管理マニュアル等の通知などが掲載されています。
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