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A1 試験に合格しただけでは、ふぐの処理を行うことはできません。試験合格後、速やかに京都府知事に免許交付申請をしていただく必要があります。また、新たにお店でふぐ処理業務を行う場合は、お店に対して手続が必要となりますので管轄の保健所にご相談ください。(ふぐ処理師免許申請の詳細はこちら)
A2 免許証は、京都府内全域でのみ有効です。ただし、京都府のふぐ処理師免許証をお持ちの方で、申請すれば資格が与えられる都道府県もありますので、それぞれの都道府県にお問い合わせください。
A3 次の都道府県が実施したふぐの処理に係る試験に合格し、免許証をお持ちであれば、京都府の試験を受けることなく京都府知事に免許申請することができます。
試験年度 | 都道府県 |
---|---|
限定なし | 埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・富山県・石川県・静岡県・愛知県・滋賀県・奈良県・岡山県・鳥取県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・熊本県・宮崎県・鹿児島県 |
令和2年度~ | 大分県 |
令和3年度~ | 北海道・宮城県・新潟県・長野県・岐阜県・三重県・兵庫県・島根県・佐賀県 |
令和4年度~ | 青森県・山形県・群馬県・福井県・山梨県・大阪府・和歌山県・広島県・長崎県 |
令和5年度~ | 秋田県・福島県・茨城県・栃木県 |
保健所設置市又は特別区の免許をお持ちの方については、免許申請前に都度試験実施自治体へ確認します。京都府生活衛生課又は最寄りの保健所までご相談ください。
A4 再交付を受ける必要があります。速やかに京都府生活衛生課又は最寄りの保健所で再交付申請を行ってください。(再交付申請の詳細はこちら(外部リンク))
A5 免許証の書換えが必要となります。速やかに京都府生活衛生課又は最寄りの保健所で書換え交付申請を行ってください。(書換え申請の詳細はこちら(外部リンク))
A6 郵送による手続が可能ですので、京都府生活衛生課(TEL 075-414-4759)にご相談ください。なお、申請手数料はコンビニエンスストアで納付していただく必要があります。(納付方法の詳細はこちら)
A7 ありませんが、紛失した場合は合格証明書の発行手続が必要です。
A8 更新制ではありません。
A9 京都府では、試験実施日の約2ヶ月前から配布します。
配布予定はホームページなどで御確認ください。
A10 京都市内では、京都府庁の生活衛生課で、京都市を除く京都府内では、京都府保健所及び田辺、亀岡、綾部、宮津の総合庁舎の総合案内・相談コーナーで配布します。(無料)
なお、配布が始まれば、ホームページからもダウンロードできます。
ただし、写真台帳と受験票は願書申請時に交付を受けてください。
A11 郵送しておりません。
A12 お手数ですが、京都府庁、京都府保健所又は田辺、亀岡、綾部、宮津総合庁舎の総合案内・相談コーナーまで持参してください。(代理人可)
申込の時期はホームページなどで御確認ください。
A13 テキストの斡旋は行っていません。条例や規則の内容をご確認いただくとともに、ふぐの種類については市販の書籍を参考にしてください。
(参考)
ふぐの処理及び販売の規制に関する条例
A14 京都府が指定する受験対策講習会はありません。
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