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地域未来投資促進法(正式名称:地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)(PDF:539KB)は、国が策定する基本方針に基づき、府と市町村が連携して「基本計画」を作成し、主務大臣の同意を受けるものです。
事業者は、工場等の新設・増設や設備投資を行う場合、「基本計画」に沿った「地域経済牽引事業計画」を策定の上、知事に申請し、承認されると税の優遇など一定の支援措置を受けることができます。
促進区域 | 分野 | お問い合わせ先 |
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中丹地域(福知山市・舞鶴市・綾部市)(PDF:720KB) | 1.金属製品製造業、食料品製造業等の集積を活用した成長ものづくり分野 2.京都舞鶴港や舞鶴若狭自動車道等のインフラを活用した物流関連分野 3.福知山公立大学、京都工芸繊維大学、舞鶴工業高等専門学校、ポリテクカレッジ京都等の技術及び人材を活用した第4次産業革命分野 4.京都舞鶴港周辺のバイオマス発電等を活用した環境・エネルギー分野 |
京都府中丹広域振興局農林商工部農商工・連携推進課 (TEL:0773-62-2506) |
南丹地域(亀岡市・南丹市・京丹波町)(PDF:1,334KB) | 食料品製造業、輸送用機械器具製造業、電気機械器具製造業、はん用機械器具製造業、スポーツ及び健康・医療産業用品製造業等の産業の集積を活用した成長ものづくり分野 |
京都府南丹広域振興局農林商工部農商工・連携推進課 (TEL:0771-23-4438) |
山城地域(宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村)(PDF:557KB) | 電子部品・デバイス・電子回路製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、食料品製造業等の産業の集積を活用した成長ものづくり分野 |
乙訓地域(向日市、長岡京市、大山崎町)に関すること 京都府商工労働観光部産業立地課(TEL:075-414-4881)
その他11市町村に関すること 京都府山城広域振興局農林商工部農商工・連携推進課(TEL:0774-21-2103) |
京都市(PDF:1,074KB) |
1.伝統産業・先端産業等の製造業の産業集積を活用した成長ものづくり分野 2.ICT関連の産業集積を活用したデジタル・DX分野 3.1200年を超える歴史に育まれた多様な文化等の観光資源を活用した観光・スポーツ・文化分野 4.グリーン産業の産業集積を活用した環境・エネルギー分野 5.医療・健康関連等の産業集積を活用したヘルスケア・ライフサイエンス分野 6.コンテンツ関連の産業集積を活用したコンテンツ産業分野 7.ソーシャルビジネスに取り組む人材を活用したまちづくり分野 8.飲料食品製造業の産業集積を活用した飲食料品分野 9.高速道路網等の交通インフラを活用した物流関連分野 |
京都市産業観光局産業企画室(TEL:075-222-3325)
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宇治市(PDF:1,038KB) | 国道24号や京滋バイパス等の交通インフラを活用した成長ものづくり分野 |
宇治市産業振興課(TEL:0774-39-9621) |
亀岡市(PDF:828KB) |
1.京都スタジアム等のスポーツ関連インフラを活用した観光・スポーツ分野 2.嵯峨野観光鉄道トロッコ列車、京都・亀岡保津川公園等の観光資源を活用した観光分野 |
亀岡市産業観光部商工観光課(TEL:0771-25-5033) |
八幡市(PDF:1,472KB) |
1.国道1号や第二京阪道路、新名神高速道路等の交通インフラを活用した成長ものづくり分野 2.国道1号や第二京阪道路、新名神高速道路等の交通インフラを活用した物流関連分野 |
八幡市環境経済部商工観光課(TEL:075-983-2853) |
1.聖護院大根(淀大根)、ねぎ、ほうれん草等の地域農産物を活用した6次産業化の促進を目指す農業と連携を図る分野 2.国道1号や国道24号、第二京阪道路、京滋バイパス等の交通インフラを活用した成長ものづくり分野 |
久御山町事業建設部新市街地整備室(TEL:075-631-9903) |
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和束町(PDF:1,566KB) |
1.高級煎茶等の特産物を活用した農林、地域商社分野 2.「生業の茶畑景観」等の茶文化や湯船森林公園等の観光資源を活用した観光・スポーツ・文化・まちづくり分野 3.飲料品関連産業等の産業集積を活用した成長ものづくり分野 |
和束町総務課(TEL:0774-78-3001) |
地域経済牽引事業計画とは、市町村及び都道府県が策定し国が同意した基本計画に基づき、各事業者が策定する事業計画のことです。経済産業省が公表している地域経済牽引事業計画のガイドラインを参考に作成してください。計画の申請については、まず各基本計画のお問い合わせ先へご連絡をお願いします。申請の各様式は、ここから(外部リンク)ダウンロードください。
注※税収支援(課税の特例、減収補てん)等、一部の支援については、府で地域経済牽引事業計画を承認後、別途国へ申請が必要です。お早めにご相談ください。
注※地域経済牽引事業計画の承認には2週間程度掛かります。お早めに各基本計画のお問い合わせ先へご相談ください。
地域経済牽引事業計画の申請書(様式1)及び地域経済牽引事業計画の変更申請書(様式2)には、省令(PDF:94KB)に基づき下記の書類各2部を提出ください。
法第36条の規定により、地域経済牽引事業計画を承認された事業者は、毎年各会計期間が終了した時点で実施状況報告(様式3)を提出してください。
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