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京都府では、京都市内の飲食店等(対象となる施設(以下「対象施設」)は、別表1を参照)を対象として令和3年4月5日(月曜日)から令和3年4月11日(日曜日)までの間、山城・乙訓地域の飲食店等を対象として令和3年4月5日(月曜日)から令和3年4月24日(土曜日)までの間、それぞれ営業時間の短縮(午前5時から午後9時までの間の営業。酒類の提供は午前11時から午後8時30分まで。)を要請(以下「時短要請」)しました。(要請に関するページ(京都市内)(山城・乙訓地域))
対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた企業・団体及び個人事業主の皆様に対して「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給します。
(5月12日変更) (4月26日変更) (4月9日変更) 京都府を対象として、「まん延防止等重点措置」が適用されることになり、それに伴い、京都市内の飲食店等に対し、令和3年4月12日(月曜日)午前0時から4月24日(土曜日)午後12時まで、営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を行います。 |
令和3年4月12日から、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、京都府を対象として「まん延防止等重点措置」が適用されることになり、それに伴い、京都市内の飲食店等に対し、令和3年4月12日(月曜日)午前0時から4月24日(土曜日)午後12時まで、営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を行いました。
つきましては、この時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対して、以下のとおり「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給するとともに、4月2日に要請した「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(4月5日~4月21日実施分)の対象期間を変更いたしましたのでお知らせします。(要請に関するページ)
山城・乙訓地域の飲食店等においては、4月5日(月曜日)から4月21日(水曜日)までとしていた営業時間短縮要請を、4月5日(月曜日)から4月24日(土曜日)まで延長しました。(要請に関するページ)
営業時間短縮要請の対象エリアにおいて、順次、巡回しています。
協力金支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消します。また、偽りその他の不正行為の内容が悪質な場合は、犯罪になる可能性があります。
(5月13日変更)
※当初掲載していた様式1-1及び様式1-2の「(5)感染症拡大防止協力金」申請済みチェック欄において、京都府全域で要請期間を令和3年3月1日から3月14日までと記載していましたが、正しくは京都市以外は3月1日から3月7日までとなっております。現在は修正後の様式を掲載しております。
申請書(申請者に関する情報)(様式1):Excel版(エクセル:17KB)/PDF版(PDF:98KB)
申請書(施設に関する情報【京都市内の時短要請に協力した対象施設のみ】)(様式1-1):Excel版(エクセル:25KB)/PDF版(PDF:150KB)
申請書(施設に関する情報【山城・乙訓地域内の時短要請に協力した対象施設のみ】)(様式1-2):Excel版(エクセル:23KB)/PDF版(PDF:141KB)
誓約書(様式2):Excel版(エクセル:14KB)/PDF版(PDF:111KB)
支払口座振替依頼書(様式3):Excel版(エクセル:16KB)/PDF版(PDF:96KB)
理由書(様式4):Excel版(エクセル:13KB)/PDF版(PDF:49KB)
支給要項は対象地域の各市町村役場、京都市各区役所及び支所、各商工会議所、京都府庁府民総合案内・相談センター、広域振興局総合庁舎、府税事務所等に配架しています。
協力金は、次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」という。)に支給します。なお、協力金の支給は、各時短要請につき対象となる1施設(店舗)につき1度です。
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(注)時短営業の協力開始日から要請期間の最終日までの間に、時短要請に応じない日が1日でもあれば、連続して応じたことにならないため、協力金は支給されません。
準備の都合等、4月5日(月曜日)からの時短要請に応じることが困難な場合、また、時短要請の延長(当初の時短要請期間の終期は4月21日(水曜日))に伴い、4月22日(木曜日)からの時短要請に応じることが困難であった場合、いずれも可能な限り早い日から時短要請に応じたことが必要です。
1施設(店舗)1日当たり4万円
(注)定休日等の店休日を除き、時短要請に協力した日数に応じて支給
令和3年5月14日(金曜日)午後1時から令和3年6月15日(火曜日)まで
※ WEB申請をご利用いただける方については、緊急事態措置協力金(令和3年2月8日~2月28日)の「4で始まる7桁の受付番号」を入力いただくと、一部書類(「施設(店舗)の内観・外観の写真」、「口座番号と口座名義が確認できる資料の写し」、「本人確認書類の写し」)の提出を省略することができます。WEB申請をできるだけ御利用ください。
令和3年6月15日(火曜日)23時59分までに申請を完了してください。申請が完了した場合は、登録したメールアドレス宛に完了通知メールがすぐに届きます。事前に「@mail.jtb.com」ドメインからのメールが受信できるよう設定してください。完了通知メールが届かない場合は申請が完了していませんので、必ず確認してください。
郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」又は「レターパックプラス」を用いて、下記宛て郵送してください。
(宛先)
〒603-8799京都北郵便局留
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局
令和3年6月15日(火曜日)までの消印有効
複数の施設(店舗)を運営している申請者は、取組を行った施設(店舗)分を一括して申請してください。
「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で郵送される前には「ご依頼主様保管用シール」を剥がして保管してください。申請書類の到着に関する電話でのお問合せにはお答えできませんので、郵便追跡サービス等を御利用ください。
持参による受付、対面での説明は行いませんので御了承ください。
別表2に定める申請書類を提出してください。申請書類の不足や不備等により返却する場合を除き、申請書類は一切返却いたしません。また、必要に応じて追加書類の提出及び申請内容の確認や説明を求めるために連絡することがあります。その際、連絡が取れない場合や期日までに指定した書類の提出がない場合には、申請を取り下げたものとみなします。
振込先の口座は、個人事業主の場合は申請者ご本人名義の口座、法人の場合は、当該法人の口座に限ります。
申請書類の審査の結果、適正と認められるときは、協力金の支給を決定し、指定口座に支払います。また、支給を決定したときは、後日、支給に関する通知を発送します。
審査の結果、支給要件を満たさず、不支給とすることを決定したときは、不支給に関する通知を発送します。
なお、支給に関する通知及び不支給に関する通知の再発行は致しません。
受付開始後、速やかに申請いただけるよう、下記の書類をあらかじめお手元にご準備ください。
提出書類 | |
1 |
申請書(申請者に関する情報)(様式1)(エクセル:17KB) |
2 | 誓約書(様式2)(エクセル:14KB) |
3 | 支払口座振替依頼書(様式3)(エクセル:16KB) 注:口座名義は、口座振込に使用できるカタカナの名義を正確に記載してください。 |
申請に関する添付書類 | |
4 | 口座番号と口座名義(カタカナ)が確認できる資料の写し(通帳の表紙裏など) |
5 | 本人確認書類の写し
法人:法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等(いずれか一つ) |
6 |
直近の確定申告書の写し 注:税務署受付印や、電子申告受信通知など申告の証明ができるものに限ります。 |
施設に関する添付書類 | |
7 | 業種に係る営業に必要な許認可等を取得していることが分かる書類の写し (食品衛生法における飲食店営業許可証、喫茶店営業許可の許可証) |
8 |
施設(店舗)の外観(屋号が分かるもの)の写真 |
9 | 施設(店舗)の内観(店内の様子が分かるもの)の写真 |
10 | 直近の月締め帳簿(令和2年11月から令和3年4月までのいずれかの月分) (1ヶ月間の日毎の売上状況が確認できる資料(試算表、売上台帳、出納帳等)) |
11 | 通常(時短営業以前)の営業時間が分かる資料の写し(営業時間が記載された看板や店内掲示の写真、パンフレットや名刺、ホームページやSNS、従業員のシフト表等) |
12 | 営業時間の短縮状況、酒類の提供時間が分かる資料の写し(お客様へのお知らせの貼り紙を掲示されたことが分かる写真、ホームページやSNSでの告知等(時短営業の期間、酒類の提供時間、閉店時間が分かるもの))注:以下の例も参考にしてください。 |
13 | 理由書(様式4)(エクセル:13KB) 前年又は前々年と要請期間の営業日数が異なる場合提出してください。 |
注:WEB申請の場合、添付書類はスマートフォン等で撮影した写真データも可とします。
注:複数の施設(店舗)を申請する場合は、店舗ごとに7から13の書類をまとめて提出してください。
サンプルのエクセルファイルはこちらからダウンロードできます。(エクセル:18KB)
まん延防止等重点措置に係る協力金については、こちらのページをご覧ください。
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