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産業廃棄物税は、従来の法律や条例による規制的手法や、行政指導に加えて、税という経済的手法により市場メカニズムを通じて廃棄物の削減に向けた行動を誘導することを目的として創設しました。
この税は、最終処分場に搬入される産業廃棄物に課税することにより、排出事業者や処理業者が排出抑制、再使用、再生利用など、「望ましい形の税回避行動」に向かうよう誘導するものです。
納める人:京都府内(京都市を含む。)に所在する産業廃棄物の最終処分場への搬入に対し、当該搬入に係る産業廃棄物を排出した事業者
納める額:産業廃棄物1トンあたり1,000円(1キログラムあたり1円)
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