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10月1日以降の水銀産業廃棄物の規制及び京都府の運用について

平成29年10月1日以降の水銀産業廃棄物の規制について

平成29年10月1日から特別管理産業廃棄物である「廃水銀等」と産業廃棄物のうち「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」(以下これらを「水銀産業廃棄物」)に係る規制が新たに開始されます。(廃水銀等の規制については、既に平成28年4月1日から開始されています。)

水銀産業廃棄物の規制の主な内容について

  • 特別管理産業廃棄物として「廃水銀等」が追加されました。(平成28年4月1日から)
  • 産業廃棄物のうち、水銀が使用されている製品は、「水銀使用製品産業廃棄物」、水銀及びその化合物を一定以上含む、1.ばいじん、2.燃え殻、3.汚泥、4.鉱さい、5.廃酸、6.廃アルカリ「水銀含有ばいじん等」に該当することとなり、産業廃棄物処理基準等が追加されます。(平成29年10月1日から)
  • 「水銀使用製品産業廃棄物」や「水銀含有ばいじん等」について排出事業者の方は、これらを委託し処理する場合、委託契約書、マニフェストなどに、処理業者の方は、帳簿などに、その旨の記載が必要です。(委託契約書は、次回契約更新までにその記載を追加してください。)
  • 「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬を行う場合、破砕することのないような方法(パッカー車等不可)で、かつ、他の物と混合しないように区分する必要があります。
  • 「水銀使用製品産業廃棄物」の(積替)保管を行う場合、他の物と混合しないように区分して保管する必要があります。
  • 「水銀使用製品産業廃棄物」や「水銀含有ばいじん等」の積替保管場所には、その旨を掲示板へ表示する必要があります。
  • 「水銀使用製品産業廃棄物」や「水銀含有ばいじん等」を中間処理する場合、水銀又はその化合物が大気中に飛散しないような措置を講ずる必要があり、処分場内における産業廃棄物の保管場所については、積替保管場所と同様、その旨を掲示板へ表示する必要があります。また、水銀の回収が義務付けられているものは、法令で定められている方法で水銀の回収を行う必要があります。
  • 「水銀使用製品産業廃棄物」や「水銀含有ばいじん等」は安定型最終処分はできません。
  • 詳細は、環境省ホームページを確認してください。(http://www.env.go.jp/recycle/waste/mercury-disposal/

排出業者の方へ

「水銀使用製品産業廃棄物」や「水銀含有ばいじん等」の委託に当たっては、新たに追加された基準等を踏まえ、適切な処理業者に委託していただくようお願いします。

また、委託する場合は、委託契約書やマニフェストには、その旨記載するようにしてください。(委託契約書は、次回契約更新時に、追記することで構いません。)

処理業者の方(許可申請予定の方も含む。)へ(京都府の運用)

9月30日現時点で、京都府の収集運搬又は処分業許可(特管産廃は除く。)業者の方へ
  • 「水銀使用製品産業廃棄物」や「水銀含有ばいじん等」を、現に取り扱っている方については、「水銀使用製品産業廃棄物」や「水銀含有ばいじん等」「含む」ことが許可証に記載されていなくとも「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」含む許可とみなします
  • ただし、1.ばいじん、2.燃え殻、3.汚泥、4.鉱さい、5.廃酸、6.廃アルカリの許可がない場合、「水銀含有ばいじん等」の許可があるとみなせません。
  • これらの産業廃棄物は安定型最終処分できませんので、安定型最終処分に係る許可については、対象外です。
  • 許可上、これらの産業廃棄物が「含む」だとしても、これまでの処理基準はもちろんのこと、新たな処理基準に対応できていない場合は、法違反となります。
  • 新たな処理基準等に対応するため処理施設の改造等や産業廃棄物の保管場所のレイアウト等を変更する場合、変更届等に係る手続きが必要(届出していない場合、変更届出義務違反等に該当)なため、所管の京都府保健所(窓口(PDF:61KB)(クリックして下さい))に相談してください
  • なお、記載のとおり現時点で許可を取得されている方は、これらの産業廃棄物を「含む」許可とみなしますが、許可証への書換えを願い出ることも可能です。(許可証書換えの手続きはこちらを確認してください。(PDF:779KB

9月30日までに、京都府の収集運搬又は処分業許可(特管産廃は除く。)申請(新規・更新・変更)している方へ

  • 申請に係る許可証については、「水銀使用製品産業廃棄物」や「水銀含有ばいじん等」の記載は行いません。なお、許可証への記載が必要な場合は、書き換えを願い出てください。(許可証書換えの手続きはこちらを確認してください。(PDF:779KB

10月1日以降、京都府の収集運搬又は処分業許可(特管産廃は除く。)申請を行う方へ

許可申請書において「水銀使用製品産業廃棄物」や「水銀含有ばいじん等」を「含む」又は「除く」を記載するとともに、「含む」とした場合は、それらの事業計画等を記載してください。

 

許可証書き換えについては、以下の手引き参照してください。

(手引)産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を含まない)の水銀規制に係る許可証の書換えについて(PDF:779KB)

お問い合わせ

総合政策環境部循環型社会推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4710

junkan@pref.kyoto.lg.jp