ここから本文です。
申請窓口の混雑緩和を図るため、京都府庁に提出する(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を含まない)の許可申請書類について郵送による事前確認を可能とします。
事前確認は申請書類の不備等を事前に点検するものに過ぎず、その後申請手数料を納付することで受付となります。
したがって、下記の場合に該当するため、早期に受付をする必要がある方は、事前確認を行わず、申請窓口に連絡してから書類を窓口に持参してください。
更新許可又は変更許可の申請者で、従前許可の有効年月日まで十分な期間(目安:2ヶ月以上)がない場合
お問い合わせ