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廃棄物処理における新型コロナウイルスの感染症対策について

廃棄物処理に関係する感染症対策について

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが新型インフルエンザ等感染症(2類相当)から5類感染症に変更され、日常における基本的な感染対策については、個人や事業者の判断によって自主的な感染対策に取り組んでいただくこととなりました。

なお、感染症対策の実施に当たっては、環境省ホームページ掲載の資料を参考としてください。

お問い合わせ

総合政策環境部循環型社会推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4710

junkan@pref.kyoto.lg.jp