更新日:2026年9月30日

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PCB廃棄物保管者の皆様へ

PCB廃棄物の適正な保管と処理をお願いします

低濃度PCB廃棄物の早期処理について

低濃度PCB廃棄物の処分期間は、令和9年(2027年)3月31日までとされています。処理期限間際には、分析機関や収集運搬業者、処分業者への依頼が集中し、期限内の処理が困難となるおそれがありますので、計画的かつ早期の処理をお願いします。

補助制度について

高濃度PCB廃棄物について

高濃度PCB廃棄物については、既に処分期間が終了しています。保管中の機器や倉庫等の再点検により、高濃度PCB廃棄物又は高濃度PCB使用製品が新たに発見された場合は、速やかに所管の保健所(京都市で発見された場合は、京都市)にご相談ください。

PCB廃棄物の適正保管について

PCB廃棄物は以下の廃棄物処理法施行規則第8条の13で規定する保管基準等に従って、処分するまで適正に保管いただきますようお願いします。

  1. 周囲に囲いを設けること
  2. 見やすい箇所に掲示板を設けること
  3. 飛散、流出、地下浸透、悪臭発散を防止する措置を講じること
  4. 他のものが混入しないように仕切りを設けるなどの措置を講ずること
  5. 容器に入れ密封するなど揮発防止のために必要な措置を講ずること
  6. 高温にさらされないために必要な措置を講ずること
  7. 腐食の防止のために必要な措置を講ずること
  8. 保管事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を置くこと

PCB特別措置法に基づく各種届出について

PCB特別措置法により、(1)高濃度PCB廃棄物の保管者、(2)低濃度(微量)PCB廃棄物の保管者、(3)電気工作物以外の高濃度PCB使用製品の所有者には、次の届出が義務付けられています。

  • 保管及び処分状況等の届出(毎年度4月1日から6月30日までに提出)
  • 保管及び処分状況等の届出内容の変更届出(変更から10日以内に提出)
  • 処分の終了等の届出(処分時(委託契約日)又は廃棄時(使用を止めた日)から20日以内に提出)
  • 特例処分期限日に関する届出(条件を満たす場合に提出)
  • 特例処分期限日に関する届出内容の変更届出(変更から10日以内に提出)
  • PCB廃棄物の承継の届出(承継から30日以内に提出)

届出の詳細

各届出の提出先及びお問い合わせ先は、以下までお願いします。

提出先及びお問い合わせ先 PCB廃棄物の
保管場所

京都市 環境政策局循環型社会推進部 廃棄物指導課
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
TEL:075-222-3957

京都市

乙訓保健所(環境衛生課 環境係)
〒617-0006 向日市上植野町馬立8番地
TEL:075-933-1341

向日市、長岡京市、大山崎町

山城北保健所(環境課 廃棄物対策係)
〒611-0021 宇治市宇治若森7ノ6
TEL:0774-21-2913

宇治市、城陽市、八幡市、久御山町、井手町、宇治田原町、京田辺市

山城南保健所(環境衛生課 環境係)
〒619-0214 木津川市木津上戸18-1
TEL:0774-72-4303

木津川市、精華町、南山城村、笠置町、和束町

南丹保健所(環境衛生課 環境係)
〒622-0041 南丹市園部町小山東町藤ノ木21
TEL:0771-62-4755

亀岡市、南丹市、京丹波町

中丹西保健所(環境衛生課 環境係)
〒620-0055 福知山市篠尾新町1丁目91番地
TEL:0773-22-6383

福知山市

中丹東保健所(環境衛生課 環境係)
〒624-0906 舞鶴市字倉谷1350-23
TEL:0773-75-1156

舞鶴市、綾部市

丹後保健所(環境衛生課 環境係)
〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855番地
TEL:0772-62-1361

宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町

お問い合わせ

総合政策環境部循環型社会推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4710

junkan@pref.kyoto.lg.jp