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京都府では、ポリ塩化ビフェニル(以下、「PCB」という。)廃棄物の処理促進に向け、PCBを含有している変圧器、コンデンサ―、安定器等やこれらが廃棄物となったもの(以下、「PCB廃棄物等」という。)の把握のため、その保有に関する調査を実施しています。なお、本調査については、株式会社ゼンリン京都営業所に業務を委託しております。
古い事業用建物に設置されている業務用・施設用の蛍光灯や水銀灯などの安定器には、人体に有害なポリ塩化ビフェニル(PCB)が含有されているものがあります。PCB含有の安定器を使用又は保管している場合には、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下、「PCB特措法」という)に基づいて保管等の状況に関する届出が義務付けられているとともに、法律で定める期限内に処分をする必要があります。
安定器を含め、高濃度PCBが使用された電気機器や製品、廃棄物を保有していないかどうか、再度事業所内を確認するとともに調査に御協力ください。
1.PCBについて
2.今回の調査対象者
3.調査票の提出方法
4.PCB廃棄物等の判別方法
5.PCB廃棄物等があった場合の届出について
6.PCB廃棄物等の処理について
7.PCB廃棄物等の処理費用軽減制度について
8.PCB特措法(所有者による処分義務、処分期間、違反罰則)について
9.関連リンク
10.参考
ポリ塩化ビフェニル(PCB)とは、絶縁性、不燃性に優れており、変圧器及びコンデンサー用の絶縁油、感圧複写紙などの幅広い用途に使用されていました。しかし、昭和43年のカネミ油症事件の発生等をきっかけとして、その毒性が社会問題化し、昭和49年には製造や新たな使用が禁止されました。
平成13年6月にポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下PCB特措法)が制定され、平成28年7月までにPCB廃棄物の確実かつ適正な処理の推進を図ることとされました。
しかしながら、PCB特措法の施行後、これまでPCBを使用していないとされていた電気機器から微量のPCBが検出されるものが大量に存在することが判明した等の理由により、環境省が処分期間について再度検討をした結果、令和9年3月31日までの処理が新たに義務付けられました。
1.PCB使用器具を設置または保管されている可能性のある昭和52年3月以前に建築された建物の所有者様
2.電気事業法に基づく自家用電気工作物設置事業者様
調査票に必要事項をご記入の上、投函してください。
調査票は以下のPDFからダウンロードしてください。
以下のPDFを参考にしてください
【お問い合わせ窓口】
1.安定器について
京都府PCB使用安定器等調査事務局
電話番号:0120-032-601(受付時間10時00分~17時00分)
受付期間:令和元年12月9日~令和2年1月17日(土日祝、年末年始(12月28日~1月5日)を除きます。)
2.変圧器・コンデンサーについて
公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団
電話番号:0120-907-033(受付時間10時00分~17時00分)
受付期間:令和元年12月9日~令和2年1月17日(土日祝、年末年始(12月28日~1月5日)を除きます。)
以下を参照してください。
京都府HP_PCBに関する届出について
京都府内にあるPCB使用安定器はJESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)が福岡県北九州市に設置する処理施設において処理を行います。また、高濃度PCB廃棄物はJESCOが大阪市此花区に設置する処理施設において処理を行います。低濃度(PCB濃度が5,000mg/kg以下のもの)PCB廃棄物は、環境大臣の認定を受けた無害化処理施設等で処理が可能です。
詳しくはこちらをご覧ください。
JESCO_PCBを保管されている方へ
PCB廃棄物の処理費用等に関する支援制度は、以下のとおりです。
1.中小企業者等の軽減制度
中小企業者等の方々が保管するPCB廃棄物の処理費用は、独立行政法人環境再生保全機構が運営するPCB廃棄物処理基金及び国からの国庫補助金による軽減制度の適用対象となります。
なお、適用を受けるには、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)に、直接、申込みを行う必要があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
(中間貯蔵・環境安全事業株式会社(外部リンク)へ)
2.日本政策金融公庫による融資制度
PCB廃棄物を自ら処分し、又は処分を委託するために必要な長期運転資金は、日本政策金融公庫における環境・エネルギー対策資金(国民生活事業、中小企業事業)の融資対象となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
(日本政策金融公庫(外部リンク)へ)
3.PCB使用照明器具のLED化によるCO2削減推進事業
昭和52年3月以前に建築・改修された建物のPCB使用照明器具の調査及び使用中のPCB使用照明器具のLED照明器具への交換が補助金の交付対象となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
事業概要(PDF:546KB)
(一般社団法人:温室効果ガス審査協会(外部リンク)へ)
【所有者による処分義務】
PCB特措法第10条:保管事業者は、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類ごと及び保管の場所が所在する区域ごとに高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の体制の整備の状況その他の事情を勘案して政令で定める期間(以下「処分期間」という。)内に、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない。
【高濃度PCB廃棄物の処分期限】
変圧器・コンデンサー 令和3年3月31日まで
安定器及び汚染物等 令和3年3月31日まで
【PCB特措法に基づく罰則】
行為 |
罰則 |
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(1)県知事が高濃度PCB廃棄物の処分その他必要な措置を講ずべきことについて行う改善命令に違反した者 |
3年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科 |
(1)PCB廃棄物又は高濃度PCB使用製品に係る保管状況等に関する届出をせず、又は虚偽の届出をした者 |
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
(1)事業者の地位を承継した者が届出せず、又は虚偽の届出をした者 |
30万円以下の罰金 |
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