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地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。
令和6年10月23日
京都府知事 西脇 隆俊
(1) 業務の名称及び数量
令和6年度京都府産業廃棄物処理実績報告データベース化業務一式
(2) 業務の仕様等
入札説明書(PDF:220KB)及び仕様書(PDF:176KB)のとおり
(3) 納入期限
令和7年2月28日(金曜日)
(4) 納入場所
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府総合政策環境部循環型社会推進課(京都府庁第2号館2階)
(1) 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府総合政策環境部循環型社会推進課(京都府庁第2号館2階)
電話番号 (075) 414-4717
(2) 入札説明書及び仕様書の交付期間等
ア 交付期間
令和6年10月23日(水曜日)から令和6年11月5日(火曜日)まで(日曜日及び土曜日を除く。)とする。
イ 交付場所
(1)に同じ。
ウ 交付方法
(ア) 直接交付を受ける場合
交付期間中の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に交付する。
(イ) 郵送により交付を受ける場合
交付場所宛てに270円分の切手を貼った返信用封筒を送付の上、申し込む。
(3) 入札説明会(参加任意)の日時及び場所
ア 日時
令和6年10月29日(火曜日)15時から
イ 場所
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府総合政策環境部会議室(京都府庁旧本館2階)
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
(1) 次のアからカまでのいずれにも該当しない者で、その事実の有無について資格審査を受け、その資格を認定されたものであること。
ア 府税、消費税又は地方消費税を滞納している者
イ 審査基準日(一般競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出期間の属する年の4月1日をいう。)において、直前2営業年度以上の営業実績を有しない者
ウ 申請書又は添付資料に、故意に虚偽の事実を記載した者
エ 過去5年以内に国又は地方公共団体が発注する産業廃棄物処理業実績報告の集計及び解析業務を行ったことがない者
オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次のいずれかに該当する者
(ア) 役員等(個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団又は暴力団員(第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められる者。
(イ) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められる者。
(ウ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者。
(エ) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められる者。
(オ) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者。
(カ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(オ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められる者。
(キ) (ア)から(オ)までのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((カ)に該当する場合を除く。)に、当該契約の解除の求めに従わなかった者。
カ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者
(2) 申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止とされていない者であること。
資格審査を受けようとする者は、申請書を提出し、参加資格の有無について認定を受けなければならない。なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(1) 申請書の交付期間等
ア 交付期間
2の(2)のアに同じ
イ 交付場所
2の(1)に同じ。
ウ 交付方法
2の(2)のウに同じ。
(2) 申請書の提出期間
ア 提出期間
2の(2)のアに同じ。
イ 提出場所
2の(1)に同じ。
ウ 提出方法
(ア) 持参により提出する場合
提出期間中の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に提出すること。
(イ) 郵送により提出する場合
書留郵便で提出期間内に必着のこと。
エ 添付資料
申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。ただし、申請者が京都府の物品参加資格者名簿(物品の製造の請負及び物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿)に登録されている場合、提出期限前日までにその旨を循環型社会推進課に申し立てることにより、(ア)から(ウ)までの資料を省略することができる。
(ア) 法人にあっては商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項に規定する登記事項証明書及び定款、個人にあってはその者が制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び民法(明治29年法律第89号)第17条第1項の審判を受けた被補助人)でないことの証明書及び破産者で復権を得ないものでないことの証明書
(イ) 府税納税義務者にあっては、府税納税証明書
(ウ) 消費税及び地方消費税納税証明書
(エ) 会社概要
(オ) 営業経歴書及び営業実績調書
(カ) 取引使用印鑑届
(キ) 権限を営業所長等に委任する場合には、委任状及び受任者の身分証明書
(ク) 4の(1)のオ及びカに該当しないことを証する書類
(ケ) 申請者が中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく協同組合である場合には、組合員名簿
オ 資料等の提出
申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。)を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることがある。
カ その他
申請書等の作成等に要する経費は、提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
参加資格があると認定された者は、令和6年度京都府産業廃棄物処理実績報告データベース化業務に係る一般競争入札参加資格認定名簿に登載される。
資格審査の結果は、申請書等を提出した者に文書で通知する。
参加資格の有効期間は、7による資格審査の結果を通知した日から令和7年3月31日までとする。
申請書を提出した者(6の名簿に登載されなかった者を除く。)は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、直ちに一般競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届により当該変更に係る事項を知事に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 営業所の名称又は所在地
(3) 法人にあっては、資本金又は代表者の氏名
(4) 個人にあっては、氏名
(1) 参加資格を有する者が、次のアからオまでのいずれかに該当するに至った場合においては、それぞれに掲げる者(3及び4の(1)のアに該当する者を除く。)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると知事が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。
ア 個人が死亡したときは、その相続人
イ 個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったときは、その2親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族
ウ 個人が法人を設立したときは、その法人
エ 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって設立する法人
オ 法人が分割したときは、分割後承継する法人又は分割によって設立する法人
(2) (1)により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他知事が必要と認める書類を提出しなければならない。
(3) (2)により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を当該資格承継審査申請書を提出した者に文書で通知する。
(1) 参加資格を有する者が、地方自治法施行令第167条の4の規定に該当するに至ったときは、その資格を取り消す。
(2) 参加資格を有する者が、地方自治法施行令第167条の4第2項各号に該当すると認められるときは、その者についてその資格を取り消し、3年間競争入札に参加させないことがある。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(3) (1)又は(2)により参加資格を取り消したときは、その者に文書で通知する。
(1) 入札及び開札の日時及び場所
ア 日時
令和6年11月12日(火曜日)14時
イ 場所
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府総合政策環境部会議室(京都府庁旧本館2階)
(2) 入札の方法
持参又は郵送によることとし、電送による入札は認めない。
(3) 入札書に記載する金額
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 入札の無効
次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
ア 3及び4に掲げる資格のない者のした入札
イ 申請書等に虚偽の記載をした者のした入札
ウ 入札説明書に示した入札に関する条件に違反した入札
(5) 落札者の決定方法
京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第145条の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(6) 契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(7) 契約書作成の要否
要する。
免除する。ただし、落札者が契約を締結しない場合は、落札金額の100分の5相当額の違約金を落札者から徴収する。
落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を、契約締結と同時に納付しなければならない。ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、規則第159条第2項各号に該当する場合は、契約保証金を免除する。
(1) 1から14までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。
(2) 詳細は、入札説明書による。
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