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本ページの様式は、事業承継税制の特例の認定関係の様式です。
マニュアルについては、以下のページをご覧ください。
また、申請書等の書き方や手続きに関してご不明な点がありましたら、以下のメールアドレスまでご相談ください。
特例の認定を受けるためには、平成30年4月1日から令和8年3月31日までに、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた旨を記載した特例承継計画の提出が必要です。
※返信用封筒はレターパックを推奨しています。
贈与の場合 | |
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先代経営者から後継者への贈与 (第一種特例経営承継贈与) |
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先代経営者以外の株主等から後継者への贈与 (第二種特例経営承継贈与) |
相続の場合 | |
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先代経営者から後継者への相続 (第一種特例経営承継相続) |
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先代経営者以外の株主等から後継者への相続 (第二種特例経営承継相続) |
※返信用封筒はレターパックを推奨しています。
注※令和元年の贈与に係る認定は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、贈与税の申告期限が延長されました。これに伴い、本認定に係る年次報告の報告基準日、京都府への報告期限も変更されますので、ご注意ください。
(贈与者の相続が発生し、贈与税の納税猶予から相続税の納税猶予に切り替える場合に提出してください。)
お問い合わせ
商工労働観光部中小企業総合支援課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4826
ファックス:075-414-4842