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災害時において、安否不明者等の氏名等を公表し、対象者の安否情報を広く収集することにより、対象を明確にした迅速な救出・救助活動を実施することが可能となるため、安否不明者等の氏名等の公表方針を策定しました。
安否不明者等の公表については、以下のとおり取り扱うこととします。
【公表基準】
(1)安否不明者(行方不明者を含む)
次の条件をすべて満たす場合に公表します。
1:救助活動の効率化・円滑化に資すると認められる場合
2:市町村において住民基本台帳の閲覧制限が措置されていない場合
3:家族等の同意が得られた場合
ただし、大規模災害等で家族等の同意を得ることが困難な場合は、家族等の同意を得ずに公表する場合があります。
(2)死者
原則非公表としますが、報道機関から要請があった場合で、次の条件をすべて満たす場合に氏名等を公表します。
1:遺族等の同意がある場合(遺族等を代表する者からの同意を基本とします。)
2:市町村において住民基本台帳の閲覧制限が措置されていない場合
【公表する情報の範囲】
氏名(フリガナ)、住所(原則、大字まで)、年齢
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