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京都府内の中小企業等の人材確保と若手従業員の定着及び経済的負担軽減を図るため、従業員の奨学金返済支援を行う中小企業等が従業員に支給した手当等の額の一部を補助します。
京都府内に事業所があり、従業員への奨学金返済支援制度を設けている以下のいずれかに該当するもの(みなし大企業に該当しないもの及び国または地方公共団体から出資を受けていないものに限る。)
※補助対象者が支援対象者に代わって奨学金貸与機関に送金する場合も対象となります。
1.中小企業者及びその他法人である者(業種区分に応じてAまたはBを満たすもの(個人事業を含む)。その他法人は、区分に応じてCを満たすもの)
業種区分 |
A資本金基準 (資本の額又は出資の総額) |
B従業員基準 (常時使用する従業員数) |
1.製造業、建設業、運輸業 |
3億円以下 |
300人以下 |
2.卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
3.サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) |
5,000万円以下 |
100人以下 |
4.小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
5.ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 |
900人以下 |
6.ソフトウエア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
7.旅館業 |
5,000万円以下 |
200人以下 |
8.その他の業種(上記以外) |
3億円以下 |
300人以下 |
その他法人 |
C組織形態・従業員数 |
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9.組合、連合会 |
中小企業等経営強化法第2条第1項第6号から第8号に規定される組合及び連合会 |
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10.医療法人、学校法人、社会福祉法人 |
常時使用する従業員の数が100人以下の者 |
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11.社団法人(一般・公益) |
直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であり、かつ、上記1~8の業種区分に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
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12.財団法人(一般・公益) |
上記1~8の業種区分に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
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13.特定非営利活動法人 |
2.きょうと福祉人材育成認証制度による認証を受けているもののうち会社以外の者
3.「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス推進企業認証制度による認証を受けているもののうち会社以外の者
4.1、2及び3に掲げるもののほか、知事と協議の上、特に中央会が認める者
補助対象企業に勤め、次の要件を全て満たす者
以下1.2.3.のいずれか低い額
正社員となった日以降に返済猶予期間がある場合は、初回返済日以降に迎える初回給与支給日の属する月から起算
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月28日まで(金曜日)
京都府中小企業団体中央会
〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷町78番地 京都経済センター3階
電話 075-708-3701(代) FAX 075-708-3725
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