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京都府最低賃金(地域別最低賃金)は、令和6年10月1日から時間額が1,058円となります。
京都府内の使用者は、この金額より低い賃金額で労働者(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託を含む。)を使用することはできません。
なお特定の産業の労働者については、別に「産業別最低賃金」が定められています。
最低賃金には、次の賃金は算入されません
京都労働局労働基準部賃金室(電話:075-241-3215)
又は事業所を管轄する労働基準監督署
近畿運輸局海事振興部船員労政課(電話:06-6949-6435)
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