更新日:2026年8月25日

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建築物木材利用促進協定

概要

 「建築物木材利用促進協定」制度は、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の成立に伴い、建築物における木材利用を促進するために創設されました。
 建築主等の事業者は、国又は地方公共団体と、建築物における木材の利用に関する構想や建築物における木材利用の促進に関する構想を盛り込んだ協定を締結することができます。
 協定制度の詳細については、林野庁のホームページ(外部リンク)をご確認ください。

京都府の協定締結実績

一般社団法人京都府建築士事務所協会・一般社団法人京都府木材組合連合会との協定締結

  • 協定の名称 中小規模建築物における京都府内産木材の利用促進に関する協定
  • 協定締結日 令和8年8月5日(水)
  • 協定締結者 一般社団法人京都府建築士事務所協会、一般社団法人京都府木材組合連合会
  • 協定締結概要(PDF:407KB)

京都府内市町村の協定締結実績

お問い合わせ

農林水産部林業振興課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5010

ringyoshinko@pref.kyoto.lg.jp